
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「領収証は請求されたら発行するのが普通だという認識」が正しいのですが、実は「振込」した場合には、その振込実績が振込者にとっての領収書となります。
経理実務上は、口座への振込をされた代金について領収書を改めて発行することを控えるようになってます。
理由は
1 振り込みした者には手元に振込控えが残ってるので、それで十分であること。
2 領収書の発行を受けた者が、振込控えとは別に領収書を経費計上してしまう二重計上事故を招きかねない。
あまりそういうことを考えないで「あ、領収書要りますか、発行しまっせ」という企業もありますが、5万円を超えた額だと収入印紙を貼らないといけないので、世知辛いところだと「やだよ」って言うかな。
No.3
- 回答日時:
ネットバンキングで振り込み控えがないときにどうすればよいかは、あなたの会社の経理に聞く話です。
それは、あなたの会社のローカルルールであり、全国統一ルールはありません。あなたの会社のローカルルールがどうなっていようとも、民法に定められた店側の領収書の発行義務とは関係ない話です。
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