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某会社から請求書が届き、金額には納得して支払いをしました
自分の会社にその請求をするため、領収証の発行をお願いしたのですが、
納品書なら出せるが、領収証の発行はしていないと断られました
領収証は請求されたら発行するのが普通だという認識なのですが、間違っているのでしょうか?
ちなみに、PCの修理調査代で、物品を購入したものではありません。

A 回答 (4件)

「領収証は請求されたら発行するのが普通だという認識」が正しいのですが、実は「振込」した場合には、その振込実績が振込者にとっての領収書となります。


経理実務上は、口座への振込をされた代金について領収書を改めて発行することを控えるようになってます。
理由は
1 振り込みした者には手元に振込控えが残ってるので、それで十分であること。
2 領収書の発行を受けた者が、振込控えとは別に領収書を経費計上してしまう二重計上事故を招きかねない。

あまりそういうことを考えないで「あ、領収書要りますか、発行しまっせ」という企業もありますが、5万円を超えた額だと収入印紙を貼らないといけないので、世知辛いところだと「やだよ」って言うかな。
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この回答へのお礼

丁寧なお答えありがとうございます
とても分かりやすいです

お礼日時:2021/06/29 17:26

ネットバンキングで振り込み控えがないときにどうすればよいかは、あなたの会社の経理に聞く話です。

それは、あなたの会社のローカルルールであり、全国統一ルールはありません。

あなたの会社のローカルルールがどうなっていようとも、民法に定められた店側の領収書の発行義務とは関係ない話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2021/06/29 16:06

請求書、振り込みをした依頼書の控え、atmでもオッケーだとおもいます

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/06/29 15:47

間違いです。


領収書というのは、現金もしくは有価証券を受け取ったことを証明するものです。それ以外の方法、例えばクレジットカードで支払った場合は、領収書を発行する義務はありません。
あなたは代金をどうやって支払ったのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
支払いは、ネットバンキングで行っています。
振り込み控えが出ないので請求しているのですが・・

お礼日時:2021/06/29 15:46

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