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現在、妻が帰国しています。
コロナ関係で飛行機代が高騰しており、
多少でも安価になってから日本へ帰りたいと思っているようです。
どのくらいの期間、出国しても在留資格更新できるのでしょうか ?

詳しい方おりましたら、教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

在資に依りますけど、以下のような案内が出ています。


http://www.moj.go.jp/isa/content/930006015.pdf
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001 …

「永住者」、「定住者(告示外)」、「特定活動(告示外)」以外の人はどうかな。みなし再入国許可で1年、再入国許可を得ていれば在資の期限もしくは5年もしくは短い方で、在資更新もせずに勝手に期限は延びるはずもなく、再入国猶予期間も延びないでしょう。確か救済措置は「日本の在資期限切れでも従前の在資が得られるよう、上陸審査で便宜を図る」といった程度だったと思います。その場合、在留歴は一度途切れ、新規にカウントされますことご留意下さい。

>飛行機代が高騰しており、
>多少でも安価になってから日本へ帰りたいと思っているようです。

これは既に帰国できる状況にあると読み取ります。再入国期限前、在資有効期限前であれば、このような選択肢はあるでしょうが、再入国期限後、在資有効期限後になるようなら「当人の選択」、つまり金と在資を秤にかけたら、金の方が大事だったということになります。審査官も多分そう判断します。
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この回答へのお礼

今、妻は海外にいますが、在留資格は来年 5 月までです。
年内位は海外にいても、来年更新出来るものかなと思い、
質問しました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/07 22:26

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