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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
転入届が遅延したことによる過料については、簡易裁判所の管轄です。(住民基本台帳法第53条)
転入届を受理した市区町村役場は、その所在地を管轄する簡易裁判所に過料事件を通報し、過料が科されることになった場合は支払命令が告知されてきます。過料の徴収は検察官が執行します。
この件ですと、簡易裁判所はおそらく当事者の意見を聞くなどの手続きは踏まないでしょうから、そんなに日数はかからないように思います。
No.3
- 回答日時:
転居届遅延による過料について
法的には、理由もなく届け出が期限内に届けないと細田5万円の徴収となっていますが、一応理由を聞きて厳重注意を受けることで放免になります。
転居前14日前から手続きします。転入届も転入日から14日以内に手続きを取ることになります。
但し、同市内に転居の場合は、住所地変更届で済みます。
しかし、住民基本台帳法では、転居14日前に手続きを取ることは可能です。転入手続きも転入後14日以内に手続きします。
罰金は裁判所からの命令でなく、自治体窓口で徴収されます。つまり、自治体で判断して過料を科すことになります。
意図的又は虚偽届以外では軽くてします。ので、正直に理由ををすることです。
この度の裁判所に報告はあなたに対しる警告と思うことです。
虚偽の届け出をしたことで5千円の罰金を徴収された事例もあります。
以下は基本的な内容です。参考になればと思います。
住民基本台帳法
>転出届を行わなければいけない法的根拠
(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
住民基本台帳法
>転入届の手続きを行う法的根拠
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
>転居届の手続きを行う法的根拠
住民基本台帳法
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
>①:正当な理由なく手続きが遅れた場合
第五十二条
第二項
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
>②:嘘の転出日で届出を行った
五十二条
第一項
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
転出届が遅れた理由は正直に説明すること. 転出入の手続きが遅れた場合、法律で規定されている以上、罰金を受ける可能性はあります。. しかし虚偽の申告をした場合は、意図的に住民票を変更しなかった場合を除けば、罰金を科される可能性は低いです。. 先ほど述べて通り、虚偽の届出をした方が罰則を受ける可能性が高くなります。. そのため手続きが遅れた理由を尋ねられた際は、正直に事情を説明してください。.
5年以上所在不明の場合は、職権で抹消されます。
詳細までありがとうございました。数年経過しているので多少は課せられるかもしれないと覚悟しているのですが、窓口の方には正直に実態を話しましたのでその点良かったです。
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