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運転免許の欠落期間って事故した日からでしょうか?
それとも免許を返納した日からでしょうか?

A 回答 (2件)

原則は行政処分の通知を受けた時



違反講習の時に詳しく説明があるのでシッカリと聞いておきましょう。

今後の累積加算期間などもあるので、正しく理解する事…かなりややこしい決まりが有りますよ…経験者より
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欠落ではなく欠格、資格がない、という意味です。


行政処分を受けた日からと考えるのが妥当かな?。
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