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夫の父、死後10年経過
夫含め、親族が遺産についてのアクションを何もしていない事がわかりました。
遺産総額調べ、分割協議書作成何もしていません。
夫は義父健在時より、相続放棄すると明言してましたが、
相続放棄手続きもせず
(手続きしなくても、放棄する意志があればいつでもできると思っていた。)
義父の負債ありの遺産の相続人になってしまいました。
私は相続の実用書を買って夫に渡し、
相続放棄には期限があるからと話しましたが、
夫は聞いてなかったようです。
夫実家の財産だから、私が口出しは厳禁と
進捗状況も聞かず、いくら相続したかも聞かず
10年。
夫当てに固定資産税の延滞と請求が来て、
夫が相続人になっていたのを知りました。
夫は「相続放棄するから大丈夫!」と言いましたが、
もちろん期限切れでアウトです。
夫実家は土地と家屋、賃貸アパートしか財産なく、
現金はないです。(義母が住んでいる)
土地家屋の評価額が相当高額かと思います。
よって相続税も発生すると考えられますが、
土地家屋の評価、申告もしておらず、
固定資産税の延滞に、相続税の追徴課税と
どれだけの負債になるのか、恐ろしいです。
夫実家の皆誰もアクションしなかったのは、
単にめんどくさい、知識がない、
専門家に頼むお金がない、惜しい
夫は相続放棄するのだから、関係ないと思ってたふしがあります。
我が家に負債が押し付けられる可能性を知り、
私は激怒、離婚覚悟で夫にハッパをかけました。
今まで税務署から何もないのは、
相続税がかからない程度の財産だからでしょうか?
いきなりある日突然、国税局が差し押さえ
競売などありますか?
実家が差し押さえ、競売はかまいませんが、
我が家の財産が差し押さえだけは困ります。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
いま目に見えている問題は負債と固定資産税とのことですよね。
あなたがお考えのとおり、相続放棄には期限があり、状況次第ではその起源も変わるかと思いますが、葬儀に出たり身近にいる限り、期限は変えられず、放棄は行えないことでしょうね。
義父の負債などと書かれてから、あまりその内容に触れていませんが、大丈夫なのでしょうかね。
住まいは無理にしても、アパートを売ってしまうというのも方法かと思います。
国税局・国税庁・税務署と身近な役所になるわけですが、税務署などの国は国の税金しか扱いません。固定資産税は地方税となり、市町村が管轄となる税金です。
税務署が扱う相続税ですが、10年前であれば、相続税の基礎控除は法定相続人の数×1000万円+5000万円です。ご質問に出ているだけでいえば、お母様とご主人で7000万円の基礎控除があります。
さらにご自身たちがお住まいの住居やその敷地は、他の目的のものに比べて安い評価になるはずです。アパートも借りている人の権利が差し引かれたりするので、それほど高額ではないかもしれませんね。
相続税がかからずとも固定資産税はかかるかと思います。
相続手続きをされていないということは、相続人全員共有名義とみなされるのが大原則となり、固定資産税の課税上は、共有者全員に連帯納付義務が生じますが、市町村側の基準やルールによりきめられた代表者にのみ請求や督促で十分な課税となっているはずです。
極論を言えば、今からでも遺産分割協議を行い、お母様が相続したものとすれば、お父様が亡くなったときまでさかのぼってお母様のものとなり、ご主人に納付義務がなくなる可能性があるでしょうね。
アパート経営の儲けがどの程度あるかわかりませんが、そこから支払うことはできないものでしょうかね。
市町村でも未納に対する差押えはあり得ます。
以前見せていただいた登記簿謄本に、役所が差し押さえの為の記載がされているものがありましたね。
差し押さえからすぐに競売となるわけではないようです。
差し押さえの順番として、納税者の他の財産を差し押さえることも可能だったと思います。あなた方の家や預貯金から差し押さえなんてこともあるかもしれません。
可能であれば、税理士と司法書士(または弁護士でも可、行政書士ではだめ)の共同や総合事務所に相談されることをお勧めします。
不動産があれば登記変更などが必要です。登記変更でもさかのぼっての手続きなどではいろいろと問題が含まれますし、登記手続きと税務の連携が必要でしょう。
No.5
- 回答日時:
相続税の申告は被相続人が死亡から10か月以内です。
ただ、相続税が控除適用後、非課税となる方の場合、申告要件を満たさないので、非申告でも問題ないです。
ただし、不動産の場合は固定資産税の負担者を変更する必要があり、死亡した人の名義であっても固定資産税が納税されていれば問題はありません。
しかしながら、固定資産税が10年間未納ということは考えられません。
申告要件を満たす相続税の申告を期限までに終えていない場合、相続税にプラスして、無申告加算税の支払いが必要となります。
お宅の場合は一度も申告をされていないので、追徴課税にはなりません。
「追徴課税」は追加徴収分ですので、お宅の例は「無申告課税」となり、その税額に対して「無申告加算税」が上乗せとなることもあります。
仮に申告要件を満たした上で未申告であれば、延滞税が8.9%加算されます。
まずは固定資産税がどのような情況になっているかを自治体で確認して、その後対処を考えましょう。
国税局が来るレベルではないと思いますし、あなた方の財産を抑えることはないです。
これ迄、なんの通達も来ていなければ意外と深刻ではないこともありますので、まずは確認を・・。
No.4
- 回答日時:
質問者さんも、ほぼ知識がないと思われます
司法書士の先生にでも相談した方がいいですね
ここで聞いても具体的な事が分かる筈はありません
例えば
「我が家に負債が押し付けられる可能性を知り、私は激怒、離婚覚悟で夫にハッパをかけました」
と言った書き込みがありますが、相続税が課税されるほどの遺産相続があるから債務も来るのです
遺産の額の方がかなり大きいに決まっている
激怒しました、離婚します?
相続税が掛かるかどうかすらも分からないのに、何を言っているのでしょう
どちらかと言えば、何もする気のないご主人ではあっても、少しだけ同情してしまいますね
うちの女房がもし私にそう言ったら即座に叩き出しているところです
司法書士に、相談しましょう
No.2
- 回答日時:
>夫の父、死後10年経過…
税金は原則として 5 年、悪質と見なされた場合でも 7 年で時効になります。
10年前の相続税を今さら追徴されることはありません。
>今まで税務署から何もないのは、相続税がかからない程度の財産だから…
具体的な数字が一つも示されていないので断言はできませんが、その可能性は大いにあります。
10年前なら相続税の基礎控除は今より大きく、
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数]
だけありました。
>ある日突然、国税局が差し押さえ競売など…
国税は全く心配ないですが、固定資産税の滞納で市役所から差し押さえられる危険性は大いにあります。
時効になったのはあくまでも 10 年前に 1 回だけ課税されるはずだった相続税だけで、以後の毎年発生している固定資産税に時効はありませんよ。
No.1
- 回答日時:
誰も相続の手続きをしてないなら、その家は、まだ死んだ人のままになってるはずです←登記要確認
固定資産税は、亡くなって、名義変更してなくても、現に住んでる人や持ってる人に課税されます←
この状態なら相続してないんだから、相続税は、かからないけど
いつか、公示のあとに家が国に没収されるかと
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