
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>こちらは一括で払うのですか?
「こちら」って、どちらのこと?もあるんだが・・・
市県民税は、納税義務者各個人が、送付された納税通知書に基づき、年4回に分割して(1年分を一括支払いも可)支払う「普通徴収」が原則なんだけど、会社員等の被雇用者に限り、給与支払者(特別徴収義務者)が一括して徴収し、納税義務者の代わりに納税する「特別徴収」が認められている。
基本的には、退職したときは、”特別扱い”が解除されて、普通徴収に切り替わる制度となっているので、転職時に自動的に特別徴収が継続されることはなく、納税者(アナタ自身のことだ)が、明示的にアクションしなければ特別徴収にならない。
転職直後から特別徴収を継続することも可能だけど、そのためには
納税者(アナタ自身のことだ)の意思表示
に基づいた
前職の特別徴収義務者から、納付先(市役所)と転職先の特別徴収
義務者への連絡
をしていなければいけない。
納税者の意思表示なしに、転職先に”勝手に”特別徴収を引き継ぐことも出来ない。
そもそも、特別徴収義務者となるかどうかは各事業所の任意選択。転職先が特別徴収義務者の登録をしていないと特別徴収(給料からさっ引くこと)は出来ない。
特別徴収義務者となって事務的な負担が増えることを嫌って、特別徴収をしていない事業所も存在するから、質問者サマが希望しても「うちは特別徴収はしていない」と言われたら普通徴収になる。
>転職するとそうなるのですか?
転職の仕方にもよるが・・・
>てっきり新しい会社で変わりなく住民税を払うものだと思ってましたが
前職の人事(給与担当者)に転職先の情報を伝えていなかったら論外。
「転職先を知らせたけど、市県民税の徴収方法の確認をしてくれなかった(教えてくれなかった)」だったら、多少は不親切といえるかもしれないけど、納税は国民の義務=「税を知ること」を含め、一義的な責任は納税者自身にある話しだからねぇ(^-^;
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
・住民税の特別徴収(給与天引き)は、6月~翌年5月の12分割での支払いです。
・退職された場合は特別徴収が出来ませんので、普通徴収(納付書での支払い)になります。
・再就職された場合、会社を通じて手続きをされると特別徴収に戻りますが、手続きが完了するまでに納期限が来る納付書の分については、普通徴収での支払いになります。
--------------------------------------
>5月末で退職いたしました。
納付書3枚届いてます。
てっきり新しい会社で変わりなく住民税を払うものだと思ってましたが転職するとそうなるのですか?
退職されると、一旦,普通徴収になりますが、転職先で手続きをされれば、特別徴収に戻ります。
なお、手続きの際に納付書が必要ですので、会社に提出してください。
No.2
- 回答日時:
何月に退職したかによる。
住民税ってのは、前年の1月から12月分を、翌年の6月から翌々年の5月に課税されるの。
1月から5月に退職した場合は、5月までの月数分の住民税について、最終の給与もしくは退職一時金から控除される。
6月から12月に退職した場合は、翌月以降給与控除できない分について、市区町村から送付されてくる納付書によって、個人で納付するのが原則となる。
退職する会社の最終の給与もしくは退職一時金にて住民税の残額を控除することを希望すれば、一括で支払うことも可能だけど、税金の仕組みを知らない人はそんなこと思いもつかない。
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