
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
◇「特別徴収」と「普通徴収」
・住民税の納税方法は,給与天引きである「特別徴収」と,自分で納付する「普通徴収」があります。
◇併徴
・住民税を「特別徴収」と「普通徴収」に分けて納付することを,「併徴」といいます。
つまり,一人の方が,「所得の区分ごとに」納税方法を変えることもできます。
〈原則〉
例えば,お勤めの方で,副業で20万円以上の収入がある方は確定申告が必要になりますが,住民税の課税の際は,主たる収入と合計して主たる勤務先に住民税の税額を通知し「特別徴収」されることになります。
〈例外〉
副業が「給与所得」(アルバイトなどによる収入ですね)でない場合は,確定申告時にその分の所得についてのみ「普通徴収」にする選択ができます。
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以上から,
>サラリーマンで副業してます。確定申告するのですが、白色で申告して住民税を普通徴収にすると、会社の給料分と副業分の両方を自分で納付することになるのでしょうか?
・副業が「給与所得」であれば本業の「給与所得」と合計して,本業の勤務先で「特別徴収」されますし,副業が「給与所得」でなければ,合計して「特別徴収」または,副業のみ「普通徴収」の選択ができます。
>会社の給料分は会社で天引きされ、副業分は自分で納付するのでしょうか?
・上記のとおり,副業が「給与所得」でない場合はそういう選択もできます。
非常にわかりやすいご回答をありがとうございます。
副業は給与所得ではなく、自分で事業化していますので「事業(営業等)」としています。
ということは住民税納付方法記入欄に普通徴収にチェックすれば自動的に、ご説明の「併徴」になるのですね。
No.6
- 回答日時:
o24hiです。
もう少し「併徴」について説明させていただきます。
・複数箇所からの「給与所得」の取扱い
〈原則〉
例えば,年の途中で転職された方につきましては,新しい会社にそれまでの会社の源泉徴収票を提出し,新しい会社で前の会社の収入も合計して年末調整します。
今回のご質問のような副業の所得につきましても,それが「給与所得」の場合はこれに準じた取扱いをすることとされていますので,市町村が税務署からもら う確定申告の資料に基づき,主たる収入と合計して主たる勤務先に住民税の税額を通知します。
ですから,国が想定している事務(上記の事務です)の仕方で住民税の事務を行っている市町村では,「給与所得」について,支払い元ごとに分離して住民税を支払うことはできないことになっています。
特に,税額の計算について機械化が進んでいる自治体ですと,自動的に合計して税額を算出してしまいますから,そもそも分離すること自体ができないです。
〈例外〉
一部の市町村,特に機械化が進んでいない市町村では,希望されれば「給与所得」についても,支払い元ごとに分離して住民税を支払うことを認めてくれる自治体もあるようです。
・上記の「例外」の処理ができるかどうかは,お住まいの市町村にお問合せになり,「給与所得」のみでの「併徴」ができるかどうか確認するしかないことになります。
No.5
- 回答日時:
No1です。
No3さんNo4さんへ、余計なこととは思いますが
副業が給与所得の場合でも普通徴収は選択でき
ます。確定申告書を見ると「給与所得以外の
場合住民税の徴収方法は?」みたいに書いてあ
ります。たしかにこの文面からすると給与所得
の場合には普通徴収は選択できない一般の人は
思うでしょう。
でも普通徴収にすれば、役所でしっかりと
副業分は納付書で送ってくれます。これは
特徴差益???だかなんだかという処理みた
いでどこの役所もごく普通にやってくれます。
役所のソフトもそのように対応されています。
ですので副業が給与所得であってもなんの
問題もなく普通徴収は選択できますよ。
とはいえ、住民税は市町村管轄ですから
市町村によってはやってくれないところも
探せばあるかもしれないですね。
ただ白色の確定申告というのは経験がない
ので白色だと無理なのかな?
ありがとうございます。そういう仕組みになっていたのですね。
よく見たら白色でも「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」と書いてありました。

No.2
- 回答日時:
※青色と白色はあります。
白は大雑把と言う意味。一般的には会社組織サラリーマンは副業はできませんが、給与だけでは生活できない人もいます。会社の給料から控除された住民税は会社で納付するが、副業分が課税対象であれば納税する事になります。A+B+C=Dの収入に応じて課税の対象になるので副業だからと安易に考えず慎重にしてください。
私はサラリーマンではあるのですが契約社員で会社では副業は暗黙の了解となっていて、会社と同業でなければ口出ししません(会社規定で副業は禁止にはなっていません)。
残業代も休日手当て0円で福利厚生もほとんどなく、1日で残業5~6時間やっても給料は雀の涙程度なので副業をしないと誰も生活できないということが会社もわかっているようです。
副業は給与ではなく自分で事業化していますので、所得税なども自分で納付することになっています。
白色申告書Bで「事業(営業等)」項目に副業分、「給与」項目に会社の給料分を書いています。
No.1
- 回答日時:
確定申告に白色ってありましたっけ?
サラリーマンは大半が特別徴収で給料
天引きです。普通徴収にしてくれとい
ってもしてくれません。してくれるの
であれば、普通徴収にして住民税滞納
するひとたくさん出てきますよ。
でもバイト(副業分)は普通徴収も選択
できます。
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