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法律に詳しい学校の先生に「なぜ、加害者側にも弁護士つけるの?」とお伺いしたら、学校の先生が「被害者側に弁護士と加害者側に弁護士をつけないと刑事裁判を開くことはできないから」と答えてくれました。

…?じゃあ、人を殺した加害者が弁護士つけなかったら、刑事裁判開かれないってこと??

A 回答 (4件)

それは法律的にできない。


加害者が弁護士を雇わない場合は国選弁護人がつけられます。
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「被害者側に弁護士と加害者側に弁護士をつけないと


 刑事裁判を開くことはできないから」と答えてくれました。
 ↑
これは明らかな間違いです。

1,刑事裁判総ての加害者に弁護士がつく
 訳ではありません。
 一定の重大犯罪だけです。
 これを必要的弁護事件といいます。

必要的弁護事件とは、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年
(上限側が3年、の意味)を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、
公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された
事件又は即決裁判手続による事件のことをいい、
弁護人がいなければ開廷することができない
(刑事訴訟法289条1項、316条の29、350条の9)。


2,被害者側に弁護士がつくことはありません。
 それは民事の場合ですね。
 民事の場合は、被害者側にもつけるのが
 普通ですが、義務ではありません。



?じゃあ、人を殺した加害者が弁護士つけなかったら、
刑事裁判開かれないってこと??
 ↑
その場合は、国が弁護士を選んで
つけます。
そうした弁護士を、国選弁護人、といいます。
基本、無料ですが、費用を徴収する場合も
あります。

勾留された後に、資産がなく私選弁護人を呼べない場合、
国が弁護士費用を負担し選任する弁護人を国選弁護人と言います。
被告人でも刑事弁護を受ける権利はあり、
国選弁護人はこれを保障する制度です
(日本国憲法37条の3)。
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「盗人にも三分の理」という諺があります。



どんな、悪いことをした人にも、その悪いことをしなければ

ならなかった理由、、がある訳で

それを、弁護するために、弁護士が付くわけです。

悪事を働いた方にも、やむに止まれぬ理由を解明するのが

裁判ですね。
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その先生は、理由を省いて事務的な事のみを回答したのでしょう…。



被告人に弁護士をつける権利があるのは、公平な裁判にするためです。
判決が下っていない状況下では、被告人はまだ罪人ではありません。
無罪の可能性だってあるのです。

もし、被告人が冤罪だったら…。
もし、お金がなく過度の空腹状態のために芋を一つ窃盗しただけの人に、最大級の求刑がなされたら…。

特に人の人生を左右する刑事訴訟では、間違いが起きてはいけません。
だから、公平な裁判にするために被告人にも弁護士をつけるのです。
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