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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
個人情報保護法に目を通す機会があったので確認しましたが、やはり法自体には「機微情報」の記載はないので、取得自体は合法です。
それと、JIPDECのプライバシーマーク監査ガイドラインの中の記載には、都道府県のみでは個人情報とはならないと解釈されていましたよ。(ご参考まで)
確かに「本籍:東京 〇〇〇〇氏」では個人情報にはなりえませんね。
No.4
- 回答日時:
個人情報保護法では機微情報についての記述は無いと思いましたがいかがでしょうか?
多分、監督官庁や団体のガイドラインや、JIS、OECDなどでご覧になられたのではないでしょうか?
(勘違いでしたらすみません)
No.3
- 回答日時:
法では、そこまで詳しいことは記載されていません。
「本籍のうち都道府県だけ」が本籍に該当するかどうかは、弁護士に尋ねなければ分かりません。(というか、一般人が法の解釈をしてはいけないのです・・・)ですが、本籍は、たとえ1部分であっても取得するべきではありません。本籍の情報を持っていても有効に活用できませんし、「なぜ本籍を取得するのか」と企業姿勢を問われるリスクもあります。
宗教、思想、性的なことも同様です。
No.2
- 回答日時:
会社の業務で個人情報保護法への対応を担当しています。
個人情報とは、「生存する個人に関する情報で、その情報により個人が特定されるもの」を言います。
したがって、個人が特定されない場合は、仮に個人に関する情報であっても、
個人情報とならない場合があります。
たとえば、実在する「○○県××市1番地」という住所は、
これだけでは単なる住居表示(地番といってもいいでしょう)ですので、
仮にこの住所にAさんが住んでいたとしても、この表示がAさんの住所を表している、とわからなければ、
個人情報にはならないことになります。
同様に、本籍の都道府県の表示についても、その都道府県の表示が特定の個人の本籍地を表している、
と判断される場合は、個人情報に当たります。
また、個人情報のうち機微な情報については、
本籍地を都道府県飲みの表示としたとしても、それが本籍地を表していると判断できれば、やはり機微な情報になり、
取得はできないと判断されると思います。
個人的には、この点については、解釈が分かれるところだと思いますので、
判例や学説の蓄積を待ちたいと思います。
No.1
- 回答日時:
個人情報とは、個人に関する氏名などの情報で、生存する人についての情報ですから、東京都あるいは大阪府などと地名を大きくしてもダメです。
あくまで、個人情報となってしまうでしょう。
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