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一般廃棄物をクリーンセンターで焼却、その後処分場まで運搬し処分を行う場合、クリーンセンターで焼却後に排出した灰は産業廃棄物になると思うのですが如何でしょうか。飛灰は有害産業廃棄物として無害化処理をした後焼却施設から搬出しなければならないと思います。
一般廃棄物の場合、焼却後も排出された灰は一般廃棄物であるという行政関係者の発言ですがどちらが正しいのでしょうか。
わりやすくお教えください。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

以前、関係する仕事をしていました。



法律では、産業廃棄物として定義されたもの以外は、一般廃棄物です。

一般廃棄物は基本的に煮ても焼いても(?)一般廃棄物です。
この場合、焼却残さ、飛灰とも一般廃棄物です。

ただし#1さんのご指摘のとおり、奇妙な点の多い法律です。
下水処理場で生じる廃棄物は産業廃棄物になります。

なお廃棄物行政は、以前は厚生省でしたが、今は環境省所管です。

参考URL:http://www.env.go.jp/recycle/
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根拠はわかりませんが、一般廃棄物を処理した結果について


下記サイトでは
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9263
・下水処理場汚泥は産廃
・一般ごみ焼却場の燃えがらは一廃
・一般ごみ焼却場の飛灰は、自治体により見解異なる。(特別管理一般廃棄物というのもあるし..)
となっているようです。
同サイト内を詳しく見ると他にも情報があるかもしれません。

参考URL:http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9263
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溶融飛灰の資源化を研究している者です。


#1さんの意見に賛成です。
入口が一廃であれば、飛灰も一廃となり、自治体の持ち物です。
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一般廃棄物と産業廃棄物は、厚生労働省の定義です。


中身を追求すれば、矛盾は一杯あります。
この場合も、厚生労働省が一般廃棄物といえば一般廃棄物なのです。
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