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ホビージャパン について、懲戒権の濫用にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

どのような振る舞いが会社の業務に悪影響を及ぼすかは、その会社による。


今回の行為が 会社及び業界の信用を失墜するものとしての処分だろうけど、
個人的には「退職処分(懲戒解雇じゃないところが なんかウラがありそう)」は重すぎるとも思える。
ただし、この社員の日ごろの態度や成績から、それも含めて会社は退職させたかったのではないだろうか。
普通は このような場合は懲戒解雇で退職金もなしに放り出すのだろうけど、そこまではキツイので「おまえやめろ ほら30日(の保証もしくはその後に退職)だぜ」としたのかもしれないな。
でも世間的には(何らかの)処分したことを発表する必要があったので「退職処分」という名になったんだろうなぁ。
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気に入らない社員みたいな小さい話ではない。

他社員もろともの給料も下げかねないテロ行為だ。
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この回答へのお礼

テロは法律に違反している反社会的行為です。
しかし、信条の自由は法律上100%白であり日本は資本主義の国で転売は合法です。個人の権利を制限したりクビにすることは一般に可能なのでしょうか?
労働基準法などの抜け道がある感じですかね?

お礼日時:2021/07/27 12:27

ならないと判断しての会社側の処分でしょう



異論があるなら、裁判で決着付ければ宜しいかと
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この回答へのお礼

気に入らない社員をクビにするには良さげな手段になりそうですね。

お礼日時:2021/07/27 00:51

商売の根幹を揺るがすことをしてのこの話は、ホビージャパンのみならず、他社にも迷惑を及ぼすバカッターに近い行為だけどな。

懲戒権の濫用になるかどうかは、顧問弁護士と相談の上の結論だと思うよ。
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この回答へのお礼

個人的にはバカッターと言うよりもアイドルの恋愛禁止みたいな感じに見えます。法律的には問題ないが商売への影響が比較的大きいみたいな話です。ただ、言論や思想の自由などにそこまで踏み込みクビにできるのか気になっています。

使い方次第では、気に入らない社員をクビにするには良さげな手段になりそうですしね。

お礼日時:2021/07/27 00:55

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