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憲法の追加に反対する方々の中に、大日本帝国憲法時代の濫用があったからという方がいます。しかし大日本帝国憲法の緊急事態条項(第8条2項)には、
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この勅令は、次の会期に帝国議会に提出しなければならない。もし、議会が承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
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と書いてあります。
一見、民意を離れて濫用できないようになっているように見えますが、それでも濫用が起こってしまったのは、どうしてなのでしょう?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

緊急事態条項を適用して発した政令に、


「事後に議会の承認を得なければならない」を削除する、
これを含めれば良いだけです。

この条項を濫用した実例が、ナチス政権による憲法改正です。
新法を次々と出して、国民の知らぬ間に憲法が姿を変えてしまったのです。
麻生副総理が言った「ナチスの手口を学べばよい」は、
これを指しています。
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この回答へのお礼

せっかくご回答いただいたのに、大変恐縮なのですが。。。
政令に「事後に議会の承認を得なければならない」と書かないからといって、事後に議会の承認を得なくていいことにならないように思います。

憲法と政令の関係、そして論理の基本的な問題だと思います。

お礼日時:2022/05/12 20:30

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