①明治憲法のように、「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」がいくつも続いて、「結局は解釈を法律に委ねており憲法としての機能を果たしていない状態」って、なにかしら名前がついていたような気がするのですが、どなたかご存じでないでしょうか。
②また、現行の憲法でも、明治憲法ほどではありませんが、ところどころ「法律の定めるところにより」とあります(教育の義務のところなど)。これに関しては程度問題ということでよいのでしょうか。「法律の定めるところにより」というフレーズの登場が許される条件がどういうものであるのか、気になります。
③憲法と法律の上下関係そのものについても、知りたいのですが、どうしたら学べるのか、手を付けられずにいます。どなたか、もし法律に詳しい方がいらしたら教えていただきたいです。
3つのうちどれを答えてくださってもかまいません。1つだけでもありがたいので、、、また、上記の質問に対し、「これを読むと分かるよ」といったおすすめの法学の本でも構いません。
どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
①明治憲法のように、「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」がいくつも続いて、「結局は解釈を法律に委ねており憲法としての機能を果たしていない状態」って、なにかしら名前がついていたような気がするのですが、どなたかご存じでないでしょうか。
↑
「法律の留保」じゃないですか。
②また、現行の憲法でも、明治憲法ほどではありませんが、ところどころ「法律の定めるところにより」とあります(教育の義務のところなど)。これに関しては程度問題ということでよいのでしょうか。「法律の定めるところにより」というフレーズの登場が許される条件がどういうものであるのか、気になります。
↑
違います。
明治憲法のそれは、表現の自由はあるが、それは
法律で定めた範囲内の自由、という意味です。
現行憲法のそれは、大枠は憲法で定めるが
細かいところは法律で決めてね、という意味です。
③憲法と法律の上下関係そのものについても、知りたいのですが、どうしたら学べるのか、
手を付けられずにいます。どなたか、もし法律に詳しい方がいらしたら
教えていただきたいです。
↑
明治憲法のは、国民の権利を行政権によって侵すことは禁ずるが、
立法権によって侵すことは認めるという原理をさします。
現行憲法下の基本的人権は、この意味での法律の留保の制限を受けず
立法権も侵すことは出来ない、という意味になります。
3つのうちどれを答えてくださってもかまいません。1つだけでもありがたいので、、、また、上記の質問に対し、「これを読むと分かるよ」といったおすすめの法学の本でも構いません。
どうぞよろしくお願いします。
↑
憲法の基本書ならどれでも説明されて
います。
ただ、素人がこうした本を読んでも
中々理解が難しいと思います。
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