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ノベルティーグッズ
私は最近風のウワサを耳にしました。それは私の知人が勤務していたスーパーを懲戒免職されたそうです。
スーパーの飲料コーナーで良く見かける、コカ・コーラのペットボトル商品を4本購入毎に〇〇〇プレゼント等のキャンペーンのグッズをキャンペーン前に自分用とメルカリ?ヤフオク?等のサイトに売却用にストック、出品して売却した利益を得ていたことが発覚して懲戒免職されました。
しかし、スーパーには被害はありません。これって懲戒免職になる重要懸案なんでしょうか?

A 回答 (3件)

メーカーから提供された販促品といえど、お店のものです。


またメーカーはそれを自社製品の販促のためにお店に提供しているわけです。
それをお店が販促には使わなかった(使えなかった)ということは、お店のメーカーに対する信義違反になるでしょう。(※)
そのような迷惑をお店にかけて、かつ私的に売却をして私益を得たとなれば懲戒免職もやむなしと思います。
仮に個人的なコレクションとして販促品の一部を入手していた程度であれば、懲戒免職は行き過ぎかもしれません。
実際には懲罰の程度が適正であるかどうかは行政(労基署等)や司法(裁判所)の判断になるので私には判断しかねます。

※これがお店に与えた損害です。
このことが原因で次回のキャンペーンから販促品の提供がされなくなったり、減らされたりする可能性もあります。
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この回答へのお礼

なるほどですね。ありがとうございます❗️

お礼日時:2022/12/16 09:30

>グッズをキャンペーン前に自分用と…



購入もせずにキャンペーン前に横領したんでしょう?

立派な犯罪だし、スーパーにとってはメーカーとの契約上の問題で損害賠償請求されてもおかしくないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗️それだけ厳しい罰が待っているのですね。

お礼日時:2022/12/16 09:29

取り敢えず窃盗で、警察につかまってもおかしくない事例。

懲戒免職は当然。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗️懲戒免職は普通なんですね。

お礼日時:2022/12/15 21:18

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