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所有権以外の権利(例えば抵当権の設定する場合)の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記について


処分禁止の登記と保全の仮登記をしますが、なぜ、処分禁止の登記が必要なのですか?
保全の仮登記をすれば、債務者、抵当権の設定の義務者が裁判中に抵当権をつけても順位の保全はできるのでは?

処分禁止の登記しなくても抵当権設定すれば自分の債権額を担保されるのでは?

なぜ、処分禁止の登記も必要なのですか?

A 回答 (1件)

民事保全法のテキストで「当事者恒定効」を読んでください。

「当事者恒定効」を理解するためには、民事訴訟法の判決の人的効力の範囲や訴訟承継の理解も必要ですので、そこもテキストを読んでください。
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