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普通自動車免許の仮免学科試験、仮免技能試験は住民票の住所と違う免許センターでも受けられるのですか?
本免許の試験と免許証の発行は住民票に記載のある住所を管轄している試験場でなければ受けられないと聞きましたが、仮免許も同じでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 実は教習所に通わずに一発試験で免許を取得しようとしているのですが、教習所の場合は例外的に住民票記載の住所に関係なく仮免許試験を受験できるが、それ以外の場合は仮免許でも不可能ということでしょうか?

      補足日時:2021/07/30 16:52

A 回答 (3件)

> 普通自動車免許の仮免学科試験、仮免技能試験は


> 住民票の住所と違う免許センターでも受けられるのですか?

受けられる場合があります。理由を下記に説明します。


いわゆる自動車学校には大きく分類して2種類あります。
1つは公安委員会指定の自動車学校、もう一つは公安委員会届出の自動車教習所。

公安委員会指定の自動車学校の場合は、全国どこの自動車学校でも入校でき、その都道府県の仮免許試験を受けることができ、卒業検定に合格すると、1年間は技能試験が免除されます。
この場合、検定や試験は全て自動車学校の中もしくは近隣の道路上で行います。

もう一つの届出の自動車教習所の場合も、上記の公安委員会指定の自動車学校とほぼ同じカリキュラムで課程を組んでいます。ただ違うのは、試験は免許センター等に行って受けなければいけません。つまり、仮免許の学科試験+技能試験、そして最後の技能検査は免許センター等で直接受けることになります。
(技能検査は上記の指定校の卒業検定に相当する。合格した際に発行される「検査合格証明書」は、指定校の卒業証明書と同等の効力を有しており、1年間技能試験が免除される)
この場合は、その教習所のあるところの免許センター等で受験できます。

そういうところに通学しない限りは、住民票の住所地の免許センターで受けなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
教習所は例外的な扱いだということで原則はやはり住民票記載の住所を管轄している免許センターで受けねばならないのですね。

お礼日時:2021/08/02 21:49

住民票の住所と違う免許センターでも受けられるのですか?



↑受けられるはずですよ。教習所で受けられるはずです、教習所では
合宿免許取得制度がありますから。
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基本的には現住所の都道府県の運転免許試験場に限られます。


例外は公認教習所経由での申請は教習所管轄の運転免許試験場になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
教習所は例外的な扱いなのですね。

お礼日時:2021/08/02 21:47

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