
15年前祖父が亡くなり、3年前に祖母が亡くなり 祖父母の家は誰も住まなくなりました。
祖父母の家は借地を借りて祖父が建てた家です。
地主さんから地代金払ってくれればそのままで良いと言われており年間6万の地代金を孫の私が払っています。
なぜなら祖父母に遺産は無く、祖母のお葬式代も私と主人とで捻出したぐらい祖父母の娘である母と叔母はお金がありません。
母は年金暮らしで私が毎月仕送りをパート代から渡しているぐらいですし、叔母は元々祖父母にお金をたくさん借りているぐらい叔母の夫がたくさんの借金をして金銭的余裕がありません。
なぜか、祖父母の長女の娘という感じと、祖母が生前私を可愛がっていた、私も近所に住んでいるので祖母の日常のお世話をしていたという流れから母や叔母が支払うはずの地代金を払っている状態です。
叔母は私は嫁いでるからとか、お母さんが長女なんだからとか言ってきますが、母は婿養子をとって結婚しましたが私が2歳の時に離婚していますし、私だって嫁いでいます。
愚痴のように長々と書いてしまい、祖父母宅の解体費が捻出できず(100万弱ぐらいになりそうです)地代金を払い続けるのも私もまだ小さな子供がいるのできついのでどうしたら良いのか困っていて解決方法がないかお伺いしました。
祖母宅は老朽化しており家を貸すという事も出来ないと思います。地主さんには地代金を払うか解体するかのどちらかと言われています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご質問を読む限りでいえば、相続手続きすらされていないのではないですかね。
未手続きの場合には、その家の権利義務は、法定相続分により分けられていると考えられますので、法的に有効な遺産分割協議等が行われない限りは、お母様と叔母さんの共有名義と同じ扱いとなることでしょう。
ですので、正しく遺産分割協議等を行い、過去にさかのぼり誰のものであるか決めるべきという考えもあります。
叔母さんのご主人がお金を借りているというのは、何かしら証拠はありますかね。お祖母さまの家にそういった証拠があるようでしたら、あなたの手元に隠し持った方が良いと思います。
このように書きますのは、お祖母様などの遺産には、あなたの叔母さんの夫などへの貸付債権も含まれます。それを叔母さん以外が相続した場合には、相続した人への返済義務が生じます。金額や争いの仕方次第では、叔母さんの住まいや財産、給与などを差し押さえできるものです。
私が財産狙いを考えるのでなければ、そういった貸付と借入が相殺できるように叔母さんが貸付債権などを相続すべきですし、だからといって、建物が存在するだけで経済的負担のあるものを回されてもいけませんので、すべて丸ごと叔母さんに相続してもらい、地代なり取り壊しなりを叔母さん任せにしますね。
一番は、お祖父さんやお祖母さんが亡くなった際に相続放棄してしまえばよかったのです。せめてあなたのお母さんがです。叔母さんも一緒に放棄し、祖父母からの貸付事実を公にさえされなければ、経済的な負担まで強いられずに済んだかもしれません。
相続放棄にも期限がありますので、今更ではありますが、大変失礼な言い方ではありますが、年齢順としてお母様の番になった際にあなたが放棄すれば負担義務はなくなることでしょう。
ただ一部だけ放棄というわけにはいきません。
現状ではお母様と叔母さんの両社が右端すべきものであり、両者が負担できずにお母様の為という点であなたが負担しているにすぎません。当然あなたは拒否できるでしょう。しかし、そのような場合に地主が争うとなれば、お母さんと叔母さんを相手取った裁判になる恐れもあります。
法律家のアドバイスなどを受けたうえでという条件付きではありますが、可能な限りお母様名義の財産を作らない。あれば、存命中にお父様やあなた方へ移しておくことが大事です。
お母様に財産がなければ、相続放棄することで祖父母宅の責任からも抜けることができます。
また、きれいにお母様の財産を整理しておけば、あなたが払っている物を辞めても、差し押さえできるものがないということとなるでしょう。そして叔母さんにもないとなれば、地主さんは泣き寝入りか、その家の権利を取るしかなくなるかもしれません。
その家がほしいわけでなければ逃げるが勝ちということでしょう。
ただ、祖父母宅ともなれば、ご両親いずれかの実家などとなり、思い出もあろうかと思います。それを大事にしたければその人たちが負担すべきことでしょうと考えるのです。
無料法律相談でもよいので、一度法律家に相談されてはいかがですかね。
No.3
- 回答日時:
その家を相続する権利を母と叔母は放棄したのでしょうか?
そうでもないのにあなたが払っているのもあくまで双方に対し立て替えている感じじゃないのかな?
折半で地代金を払ってもらうしかないでしょ。
一度弁護士とかに相談されては?
このままだと母はともかく叔母(叔母夫)に食い物にされる危険もあるかもとは考えすぎなのだろうか?
No.2
- 回答日時:
住む予定がなければ解体でしょうね。
空き家って変なのは入り込んだり、考えるっだけで背筋ゾーです。ポスト1つでも犯罪に使えます。火災保険加入してますよね、自然災害にも適用とか、さらに空き家って税金高いとか、思い出深い家で決心出来ない気持ちとかでしたらタレントの松本明子さんのブログだったか読まれると役に立つのではと思います。No.1
- 回答日時:
>>地主さんには地代金を払うか解体するかのどちらかと言われています。
法的にいえば、質問者さんの対応は、その2択でしょう。
ただ、地主さんが、その土地を早く売却したいとか、再利用したいという予定があれば、「そのまま建物が建った状態で土地を返す」ってのもアリなのかも?なんて思えます。
なぜなら日本では、海外と違って借りている側の権利がものすごーーーく強い「借地権」を持っているから、地主から「出て行ってくれ!」というと、借りている人に立ち退き料など、大金を払うことになってしまうからです。
解体費の100万を地主負担としても、早く返してもらったほうが嬉しいってこともありえますから。
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