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小さな会社の事務員です。
(消費税の免税事業者です)
領収書の保存の有無について質問させて下さい。

ネットで調べたところ色んな意見の方がいて混乱しています。
「会社法や法人税法で約10年間保存するように決まっているので、保存しなければならない」という方もいれば、「領収書の保存がないと経費にできないという税法の規定はないので、領収書がなくてもOK(または、支払った事実のわかるもの(通帳や出金伝票など)があればOK)」という方など・・・
どれが正しいのでしょうか?

A 回答 (6件)

> 「会社法や法人税法で約10年間保存するように決まっているので、


> 保存しなければならない」
その通りです。
これが大原則と考えてください。


> 「領収書の保存がないと経費にできないという税法の規定はないので、
> 領収書がなくてもOK
> (または、支払った事実のわかるもの(通帳や出金伝票など)が
> あればOK)」
正しい面もあるが、結論は間違っている。

領収証が無い取引を経費として認めてもらうためには、見積書・発注書・納品書・レシート(領収証ではないという方もいるから)・振込の控えなど、取引を証明する何らかの書類は必要です。
他の方が書かれていますように、香典のように証明書類が発行されない時は
、メモ[社内の報告書があるところもある]で代行できるが、それでも『会葬御礼』だとか『葬儀のお知らせ』と言った書類は証拠として残しておくべきです。

もし、『通帳や(社内)出金伝票があればよい』と言うのであれば、経営者や経理担当部門が共謀して、会社のお金で自分達(個人として)の欲しい商品を購入出来てしまいませんか?
初歩的なところでは、新幹線や航空券の回数券を大量に購入して、金券ショップへ転売。カラ出張の記録を作り上げて回数券を利用した事実を証明して、裏金作りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/14 06:26

「会社法や法人税法で約10年間保存するように決まっているので、保存しなければならない」


正です。

「領収書の保存がないと経費にできないという税法の規定はないので、領収書がなくてもOK」
領収書が発行されない取引もあるので、その支払いがされていることを証する記録(例、出金伝票)があれば経費として認められるという話であって、領収書の保存義務がないという理屈には繫がりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/14 06:29

法人及び青色申告個人は原則7年です。

個人の白色のみ5年です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/14 06:28

>「領収書の保存がないと経費にできないという税法の規定はないので、領収書がなくてもOK…



「領収証」と名指ししているわけではないと言うだけです。
原始記録の保管は必要です。

>または、支払った事実のわかるもの(通帳や出金伝票など)があればOK…

通帳や出金伝票だけではだめです。
納品書や請求書などで
・いつ
・何を
・いくつ
・どこから
買ったのか、あるいは売ったのかが分ける「原始記録」と、通帳や出金伝票などに記録されたお金の動きとで、整合性がとれるようなしておかないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/14 06:28

領収書は原則保管ですね


領収書の貰えないものはメモ書きにする...焼香に行った時の香典料など
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/14 06:28

会社法で10年です。


個人は7年です。
原本保管です。

ネットのゴミ情報は昔の法律のままで
情報が多いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/14 06:28

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