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個人事業主です。電子帳簿保存法では ECサイトでの注文伝票
やネットで貰った領収書などをサーバーに保存しなければならないらしいですが
実際にはどの様に対応したら良いのでしょうか?

よくご存じの方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

国税庁のサイトなどで動画で説明があるかと思います。


また各地域において、税務署職員を講師に迎えた説明会などもあるかと思います。
まずは参加のうえで、疑問点を質問すべきかと思います。

電子帳簿と単純にっても、3パターンで考える必要があるようです。
①電子取引(令和6年から必須・義務)
メールやインターネットを利用した取引についての取引データ保存
②電子帳簿・電子書類(各種優遇措置要件)
会計ソフトなどで作成した帳簿や取引書類のデータでの保存
③スキャナ保存(タイムスタンプ等の要件あり)
紙書類である領収書等についてスキャナで電子データ化

私はまだ義務ではないという認識です。
また、①を除き、そのほかのものを義務としたら、年配の方の事業者(一人親方などを含む)は廃業するか、代行業者が必要となることから、簡単に教師絵できるとは思っていません。

②については、会計ソフトの導入の必須と修正削除履歴などへ対応した会計ソフトである必要があるということですね。さらに税理士に一年分まとめて丸投げが厳しくなるように思います。
③については、タイムスタンプなどの諸条件を満たすためには、自社サーバーを用意できる事業者はごくわずかだと思います。そのため、提供するサービスにお金を払い利用するしかないということでしょうね。
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>実際にはどの様に対応したら良いの…



って、質問が漠然としすぎです。
こんな Q&A で一から十まで書ききれるものでもありませんから、国税庁のサイトなどをご自身で納得できるまでよく読んでみてください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …
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個人事業主の場合、電子帳簿保存法に基づき、仕入れや販売、経費の支払いなどの取引に関するデータを電子的に保存し、7年間保存しなければなりません。



ECサイトでの注文伝票やネットで受け取った領収書などは、これらの取引に関する重要な情報を含んでいるため、電子帳簿保存法に基づき保存する必要があります。

具体的には、以下のような対応が考えられます。

クラウドサービスを利用する
オンラインストレージやクラウドサービスを利用して、注文伝票や領収書などのデータを保存することができます。この場合は、サービス提供会社が保管期間中に倒産しない限り、安全に保管されると考えられます。

自社サーバーに保存する
自社のサーバーに注文伝票や領収書などを保存することもできます。ただし、セキュリティ対策が不十分だったり、保存期間中にサーバーが故障した場合、データが消失してしまう可能性があります。


どの方法を選択するかは、個人事業主の事情や経営状況によって異なります。しかし、いずれの場合でも、保存期間中はデータのバックアップを定期的に取ることが大切です。また、セキュリティ対策にも注意し、適切な方法でデータを保存することが必要です。
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