「平成」を感じるもの

電子で受け取った請求書等を紙で保存することができなくなるのはわかりました。が、もともと紙で受け取っている請求書や領収書もデータで保存しなければならないのでしょうか?(将来的にも含めて)
システム導入検討で案内を受けているうちにわからなくなりました。

専門の方、教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>もともと紙で受け取っている請求書や領収書もデータで保存しなければならないの…



電子帳簿保存法とは、事業者が電子データーで保存したい場合の要件を定めているだけであって、もともと紙であったものの紙での保存を否定するもの、禁止するものではありません。

------------------- 引 用・問1 の回答(1) の後半-------------------
また、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税
関係書類(決算関係書類を除きます。)について、書面による保存に代えて、一定の要件
の下で、スキャン文書による保存が認められます(法4③)。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …

「書面による保存に代えて・・・認められます。」
であって
「書面による保存に代えて・・・スキャン文書による保存でなければなりません。」
とは書いてありませんのでね。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …
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この回答へのお礼

mukaiyamo 様
早々にご回答いただきありがとうございます。

分かりやすい解説で、リンクまでいただきありがとうございました。

お礼日時:2023/05/22 16:11

電帳法はその大本が総理府で考えられて、それに国税庁が乗っかっているので、税法が「なんとかかんとか法による、なんとかで、どうたらこうたら」と言う方式になっていて、トイレの落書きみたいなものになってます。


トイレの落書きとは「後ろを見ろ」「上を見ろ」「まぬけ」と言う式のものです。
死亡した者の代わりに相続人が確定申告書(準確定申告書といいます)を出しますが、これに「相続人全員が同意して準確定申告書を提出する申し出」を昨年かれ添付しないといけなくなりました。
そんな前例は知らないので「どうしてだ」と問うと税務署員が「電帳法の規定でそうなった」と答えました。
そこで「電帳法のどこに規定があるのか」さらに聞くと「時間をくれ」とのこと。
数日経って「法令改正がありすぎて、こちらもわからないのだが、今のところ指示した書類が要ります」と回答されあぜんとしました。
肝心かなめの税務署員でさえ電帳法を示しての回答ができない。これが事実です。
国税庁も「もう、なにがなんだかわからんぞ。なんとか誤魔化さないと、あかんだろ」という事で「電子帳簿保存法による保存ができなかったやむを得ない事業があると税務署長が認めた場合」には「おとがめなし」とする事になりました。
つまり電帳法は現実的には骨抜きです。体力がある大企業なら嫌でも電子記録を採用せざるを得ないでしょうが、お上から強制されても「なんじゃ、それ?わたしぁパソコンも弄れんぞ」という人には「無理難題」なんですよね。

もうひとつ動画紹介しておきます。

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この回答へのお礼

hata.79様
現状の詳しい解説をありがとうございました。
最初に不安を払しょくしてくださった第一回答のかたをベストアンサーにいたしましたが、hata.79様のおかげでモヤモヤがきえました。
改めてお礼申し上げます。

お礼日時:2023/05/23 09:08

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この回答へのお礼

おどろきました。SNSは不慣れなもので。こんなわかりやすい解説動画とか普通にあるんですね。とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/22 21:11

PDF保存で大丈夫ですから、電子で受け取った請求書等を印刷する→PDFへ出力とします。


ただし、全数ではなく収入印紙額などで制限がありますから詳細確認なさって下さい

国税庁 電子帳簿保存法
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …
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この回答へのお礼

冬湖 様
早々に回答いただきありがとうございます。
リンクもありがとうございました。

お礼日時:2023/05/22 16:10

スキャナーで保存

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この回答へのお礼

ogi_3 様
早々にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/05/22 16:09

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