プロが教えるわが家の防犯対策術!

全くの偏見ですが、ジェットスキーやってる連中って ホント 輩が多い!。
昨日海釣りに行って思いました。
明石近辺でも、また乱暴運転者がいたみたいですね。
陸地から何キロ以上 って規則が必要。

A 回答 (6件)

まあ、偏見と言えば偏見ですね


ああ言ったのは、暴走する輩がダメなだけで
ジェットスキーに乗っている全ての方が
ああではありません

覚えてないでしょうか?
集中豪雨で冠水し、住宅に取り残された住人の方を
ジェットスキーヤーの仲間が協力して
救助に当たった事例を

全てのジェットスキーヤーが
ああ言った連中と同じではないですね
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この回答へのお礼

おーっと、そのニュース覚えています。
これも偏見ですが、ひげ生やしてちょんまげして入れ墨野郎。
昨日の中にもいました。

お礼日時:2021/08/09 12:01

規制して罰を課さないと自分の行動の是非を判断できない愚か者です。


社会性を全く学ぶことなく年だけ重ねてきたのでしょう。
いうなれば社会のガンのような存在です。

現状の「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では、
(小型船舶操縦者の遵守事項)
第二十三条の三十六 小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
2 小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
3 小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。
と定めています。

「人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦」が特にここで問題になる行為です。
ところが、道交法のような明確な処罰規定があいまいなので、無法が許されているかのように思い込んで、身勝手な振る舞いを重ねているのでしょう。

法改正も必要ですが、現状の規範で適用可能な「暴行罪」「傷害罪/同未遂罪」「殺人罪/殺人未遂罪」などを駆使して、倫理に反する行為の検挙処罰が必要です。

既に、ジェットスキによる死亡事故はおきています。更なる被害者を生まないために、刑事罰を加えないと行動倫理を理解できない者には速やかに刑事罰を課して己の罪を自覚させることが必要だと思います。
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この回答へのお礼

こんなにも同調してくださる方が多くてちょっと安心しました。
まとめて、皆さんどうもありがとうございました。

お礼日時:2021/08/09 12:18

無免許・飲酒運転する「アホ」もいますから。



厳しく取り締まって欲しいものですよね。マナー守っている人
にも迷惑がかかりますし。
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この回答へのお礼

2年前まで常に携帯灰皿?持つ正統派喫煙者でした。
ポイ捨て、指定地外喫煙連中には注意していました。
キチンとやっている人達にとっては、ほんっっっとうに迷惑!。ですね。

お礼日時:2021/08/09 12:16

いつも目立つのは輩。



ちゃんとマナーやモラルを守って楽しんでる人もいるのに困ったものですよね。
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この回答へのお礼

5年前までは正統派ライダーでした。
爆音連中には閉口してました。

お礼日時:2021/08/09 12:09

まあ、いろいろやね‼️(^◇^)

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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2021/08/09 12:06

ホント、危ないですよね、あれ。


もっと規制を厳しくしないとまずい。

輩が多いですね。
海の暴走族
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この回答へのお礼

シャチ族ですよね

お礼日時:2021/08/09 11:58

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