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組織変更、事業譲渡はなぜ、事後開示はないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    無効の訴えの制度が存在しない事業譲渡について事後開示は存在しませんが、無効の訴えはないにしろ、何か違法なことがあれば訴えることはできます。
    その際に資する資料として事後開示はいるのでは?何か違法なことがあれば訴える場合その際の資料はどうするのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/18 23:09
  • どう思う?

    株式会社から持分会社への組織変更が会社債権者の利害に与える影響は小さい等について

    なぜ、株式会社から持分会社への組織変更が会社債権者の利害に与える影響は小さいのか回答お願いいたします。

      補足日時:2021/08/18 23:16

A 回答 (2件)

事業譲渡の瑕疵は一般原則により効力判定ですから、形成の訴えはなく、訴訟法上の手当てが不要です。

契約の瑕疵に基づく無効確認訴訟に事後開示を求める制度は、多分存在しない。
これらの訴訟資料の収集は、会社法上の株主債権者の各種閲覧謄写請求権、文提、弁護士照会等が予定されます。
そもそも無効確認の訴えは、期間制限もなく、原告適格も制限ないため、開示の対象も限定できません。制度化は、極めて困難とおもいます。

組織変更については、引用のとおりであり、引用元は、理由づけに疑問を呈しているため、それこそ各種資料収集分析を要するため、そしてそのような労力はとりたくないので、回答不能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

感謝します。( ^)o(^ )

お礼日時:2021/08/20 00:52

事後開示は、無効の訴えの証拠資料とするための制度です。


したがって、無効の訴えの制度が存在しない事業譲渡について事後開示は存在しません。
他方、無効の訴えの存在する組織変更については、江頭・株式会社法によると、
「持分会社には手続きの簡素性の必要から書類の備置・開示義務を課すことが適当でない、株式会社から持分会社への組織変更が会社債権者の利害に与える影響は小さい等の理由による差異のようであるが、会社法制定当初は大会社である子会社の合同会社への組織変更も相当数あると予想されている点からすると、立法論として批判がありうるところであろう」
とされているので、ご質問の疑念はもっともであり、事後開示なしは、所与ではないということになります。
この回答への補足あり
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