A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>制限速度40キロのところ30キロで走ってる車を見てイライラする
例えば、制限時速が40km/hになっていますと、実際には、45~50km/hくらいで流れるかなあ~ と思います。
自動車の速度計は、どちらかといえば、1割程度低めを示すような造りですので、30プリウスとかでデジタル速度計で、40km/hと走っていますと、カーナビでは、時速36km/hとかそんな数字で移動速度が表示されます。
ザンザン降りの雨とかであれば、視界も悪いとかあると思うので、まあ制限速度が40km/hの道路で、車の速度計で40km/h程度で前の車が走っても、仕方ないと思います。
ただ、晴れた快晴で視界が悪いわけでもないのに、前の車が制限速度40km/hの道路を30km/hとかで走っていますと、「公道を走れないレベルの人が自分の車の前を走っている」 と感じ不安を感じるのではないでしょうか。
車の運転というのは、構造上、前に不慣れな運転している人がいれば、後続車が事故に遭う可能性が高くなります。
その為、自動車学校でも教官が、「免許取得して1人で公道を運転することになったら、1番最初に道を譲るというのをマスターしろ」と教えていました。
片側1車線道路を走っていて、制限時速が40km/hになっていて、そこを50km/hチョイ下くらいで流していて、後続車が初心者マークを貼っているのに、異常に車間距離詰めてくる場合とかに、「回避行動入ります~」 と言って、ハザードランプ点けて、路肩に寄せてその後続車を先行させ、場所を入れ替えて発進します。
片側3車線道路を走っていて、自分が真ん中を第2通行帯を走っていて、制限時速50km/hとなっていて、60km/hくらいで流しているのに、後続車が近づけば、「回避行動入ります~」 と左にウィンカー点けて車線変更し、ブレーキ軽く踏んで、ウィンカーを右に点けて、後続車の後ろの第2通行帯に入ります。
その場の空気を読んで、後続車が何か飛ばしたい雰囲気に見えたら、一気に回避行動を取り、道を譲る。
教官の話では、初心者が、初心者マークを貼って公道を走ると、「免許取った1年生が前を走っているので、じこの巻き添えを考え、追い越そうとする人がいるので、空気で感じたら即自分から譲れ」 と言っていました。
1年生の最初にマスターできないと自分が将来困ることになると言われ、教官が隣の席で「後ろの車に道を譲れ」 と言われ、後ろに回り込むとかやらされていました。
普通はそんな感じで1年生でもやるので、ずっと前を譲らずに走っていれば、「前をおじいさんが走っていて認知症かな」 と思われてイラっとするのかと思います。
車の運転だと、左折する第1通行帯の前の車が、かなり前で歩行者とかの為に停まるので、後続車が直進するのを塞いでしまっている人とか結構いて、「運転の下手な人はミラー見ていない」 という感じがあります。
例えば、片側1車線で制限速度が40km/h道路で、前のおじいさんが30km/hとかで走っていて、ミラーを見たらすごい渋滞になっているとかあり、「うわ~っ、車の運転をまともにできない人のせいで凄い渋滞になっている」 と思うことはあります。
警察庁のウェブサイトにも、「車の運転は自動車運転免許を持っているだけではダメで、必要な判断力や記憶力を有していると認められる必要がある」 と書いてあったりします。
自分が先頭をダラダラと走り、周りの車を巻き込んで渋滞しているとかの場合は、判断力に問題ある可能性はあるかと思います。
家族とか、友達とか、周りの人が運転をやめるように説明してあげた方が良いのかもしれません。
>制限速度80キロの高速の走行車線を80キロで走ってる車に対してイライラするのは
おかしいですよね?
たしかに、追い越し車線があれば、そこから抜けば済むのでそうなのかもしれません。
車は公道が片側2車線道路ですと、遅い車とか、初心者は第1通行帯の左を走る。
車は右側から抜くというのが原則ですので、片側3車線道路の真中とかの第2通行帯を走っていて、後続車がイライラした感じに近づいていれば、左に車線変更し、左からその車の後ろに廻り込むとかします。
制限速度が80km/hだと車のメーター読みで90km/hとかで走っていると思います。
でも、車の速度計で80km/hとかで走っていれば、それもどうかと思います。
車の運転って、周りの速度に合わせて走る方が事故に遭いづらいとかあるので、1台だけ遅く走ると周りの人の不安を煽る存在になるので、まあイライラされるのかもしれませんね。
車の運転って、快晴の天候時と最近福岡であったレベル5の災害アラート時とかでは、まったく流れとかも変わってきます。
どこか上場企業の社員とかですと、運転し、上司でも乗せて走った時に、環境に順応するスキルの高さ等で、適格に判断して運転できたと上司が横で判断したりしますが、誰も管理していない運転者はいたりすると思います。
自分で物事をうまく判断できない人だと数字しか認知できないケースもありますので、ずっと80km/hとかで走り続けるとかもあると思います。
それはまあ危険なレベルかと思いますが、家族とか同僚とか知り合いではないので、右側から一気に抜いて終わりではないでしょうか。 車線の数とか多いと抜きやすいとかありますし。
No.11
- 回答日時:
イライラするのは個人の感情であり、その事によって他人に危害を及ぼす可能性がない限り、他人にとやかく言われる筋合いはありません。
自分は制限速度以下での走行を貫きたいのであれば、安全な幅がある場所で後続車に道を譲って上げればいいだけです。
No.10
- 回答日時:
この手の質問で個人的に感じること。
法律等による規制を自分は守っている、これを最大の武器?と思い込んでいる。
こんな規制等は、いわば最低のレベルなんです、だから罰則がある場合が多いですね。
そして、その規制だけはクリアしいる=人間としては最低のレベル?。
さらに、規制には、どの様に運用するかという余地があります。
現実に軽犯罪法に触れる行為なんかでは、お巡りさんに見つかっても、よほどのことがない限り、きつく注意されるだけで済みます、罰金刑までいくことは稀です、あれが運用なんです。
質問者のような人はそんな余裕皆無で、即相手を犯罪扱い、自分は正義の味方といわんばかりに、相手を罰しようとします、その行動が相手にとってはいやがらせになるだけです。
私個人に言わせれば偽善者、正義の味方気取りにすぎません。
No.9
- 回答日時:
スピードメーターには誤差がありますので、自車のスピードメーターがちょうど80km/hを表示しているからと言って実際の走行速度が必ずしもぴったり80km/hとは限りません。
保安基準を満たしている状態(≒車検に通る状態)であっても、車両のメーターが80km/hを指している時の誤差の許容範囲は平成19年1月1日以降に製造された車両の場合は「約67.27km/h~約85.10km/h」、平成18年12月31日までに製造された車両の場合では「約67.27km/h~約88.88km/h」となっていますので、実際の走行速度では最大で20km/h程度の速度差が生じる可能性がありますから、後方から速い車に追いつかれた場合は道路交通法27条第2項「他の車両に追いつかれた車両の義務」を遵守して速やかに進路を譲ってください。
No.8
- 回答日時:
私も先日、田舎の市道を走行中に後ろからトラックにクラクションを鳴らしまくられました。
道路は通行量が少ないため、50キロと表示されていますが、70キロくらいは普通に出す車があり、追い越してゆくことも多いです。
私は50キロで走行しておりました。
信号待ちで降りて来たので、「なんや」と言うと、「遅い」と言ってきて、「50キロやないか」と言うと「スピードメーターは5キロ程度誤差があるんや、あほ」と言ってきたので、「はよ行きたかったら抜いて行け、ドアホ」と言い返すとものすごいけんまくでワーワー行ってきました。
会社の名称が書いてある車で作業服にも会社名が書いてあったので携帯で写真を取ったら、逃げるようにして車に戻り、その後道を変えて走ってゆきました。
単なるバカです。
そんな奴が人を巻き込むので・・君子危うきに近寄らずですね・・。
馬鹿菌がうつるから無視しています。
そんなことでスピード上げたくないですから・・。
No.7
- 回答日時:
おかしいね。
ずっと抜けば済むことです。
ちなみにあなたの事を、交通違反馬鹿というのかな?
それなりに、許容されていますから。
そのあたりは、みんなで上手く利用して走りましょう。
No.6
- 回答日時:
高速、とは高速道路のことですね、必ず追い越し車線があります。
その時の追い越し車線の状況いかんです。
走行車線を制限速度いっぱいで走っている場合、なんの対応も必要ないのは確かです。
ただ、追い越し車線を追い越しのために有効に使わない人もいます。
私に言わせれば、規則の運用を自己の判断で決定できない人。
例 軽犯罪法に抵触の場合で初犯なんかの場合、きつく叱り置く、で済む場合があります、あれが運用です。
追い越しの場合の制限速度オーバーも運用といえば運用の問題でもあります。
ということで、追い越し車線の車の状況によっては、速度を上げて、追い越し車線の車を避ける形で先に行かせる、のも生活の知恵といえば生活の知恵かも?。
それにしても、すでに制限速度なら・・・そんなアドバイスも不可能とするのが通常でしょうね。
No.5
- 回答日時:
御意。
御指摘通りです。40㎞/hのところを30㎞/hで走るのは、『せめて制限速度は出せよ』という話ですが、制限速度一杯で走っているなら、それが正解です。
昔のヒトは、『プラス10㎞/hが実際の流れ』『空気を読んで流れに合わせろ』などと言いますが、そんな『常識』はありません。単なる『オレ様理論』であって、『オマエこそ勝手に規則を作るな』です。
また高速道路の追い越し車線では、『追い越す為の一瞬なら、制限速度以上で走ってもいい』というヤカラがいますが、追い越し車線でも制限速度内しか出せません。これも『オレ様理論』です
No.4
- 回答日時:
仰るとおりですね
道路交通法第22条でその道で指定されている
際高速度を越える速度で走行する事は
禁止されています
よく、前の車が遅いと、道路交通法第27条の
追い付かれた車両の義務を持ち出しますが
27条より22条の方が優先ですので
その主張は通りません
実際に、警察の報道番組で速度超過をし謙虚された人が
前の車が遅いから追い越したと言うと
警察官は、前の車が遅いからと言って
速度超過してまで追い越しして良い訳ではないと
キッパリと言い放っていましたので
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