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今まで家内に青色事業専従者給与を支払っていたのですが、H16年度から別の仕事をパートタイムで始めました。
私の所からは従事していないので専従者給与は支払っておりません。
税務署には変更などの手続きを取っていないのですが、配偶者控除を受ける事が出来るのでしょうか。
パートタイムでの所得は70万程度あります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

青色事業専従者給与の届出を出していたとしても、実際に給与の支給がないのであれば必要経費にできませんし、ご本人もその分の所得はないものとなりますので、配偶者控除の対象となります。



下記サイトにありますが、青色事業専従者であれば配偶者控除が受けられないのではなく、青色事業専従者として給与の支払を受けている場合に配偶者控除が適用できないだけですので、大丈夫です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません。
お陰様で不安が無くなりました。週明けに提出予定です。
親切な回答有り難うございました。

お礼日時:2005/03/06 00:28

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