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働いてて病気して会社休んだらもらえる傷病手当てって社会保険から支給される6割支給されるやつですよね?それって変な話会社は払ってないってことですよね?それとは別に同じように仕事を病気で休み社会保険から払うのでなく、会社が6割払う会社が払うバージョンの傷病手当てってあるのですか?

A 回答 (4件)

> 働いてて病気して会社休んだらもらえる傷病手当


意味不明です。

①健康保険に加入中に負った「業務外」の病気やケガが原因で連続3日以上休んだ場合に4日目以降に健康保険組合から支給されるのは『傷病手当金』
 健康保険料の計算根拠として使われている「標準報酬月額」と言うモノがあり、1日の金額は次の式となる
 当人の直近12カ月間の標準報酬月額の合計額÷12÷30×2÷3
  =当人の標準報酬月額の平均額÷30×2÷3
  ≒平均から計算された標準報酬の日額×0.66

②会社で働いている時に「通勤中」又は「業務上」で負った病気やケガが原因で会社を、通算で3日以上休んだ場合に4日目以降に国[労災保険]から支給されるのは『休業補償給付』など
 労災は色々な給付があるので『休業補償給付』に限定すると・・・直近3カ月間の賃金の平均額をベースにして決済された日額×8割が支給される。

③雇用保険に加入していた人が離職後(退職後)に失業状態[※]にあり、失業状態となっている時に病気やケガが原因で一定日数以上に渡って就職活動ができなくなった時に雇用保険から支給されるのは『傷病手当』【最後に「金」が付かない】。
 俗に言われる失業保険の日額が貰える。
 [※]退職しただけではダメ。働く意思があり、働ける状態であるのに就職できない状態が「失業状態」です。なので、病気やケガが原因で働けないから会社を辞めた人はもとから対象外。
 


> 会社が6割払う会社が払うバージョンの傷病手当てってあるのですか?
お尋ねになられているのは次のものですかね??

①会社の都合で働かせない[例えばコロナのせいで休業する]時は、労働基準法の定めにより、休業手当と言うモノを労働者へ支払う義務がある。
 これは平均賃金の6割以上と定められている。

②業務上の負傷又は疾病に対しては、労働基準法の定めにより会社から被災労働者へ必要な補償を支払う義務がある。
 https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hou …
 だが、労災保険から同一内容の補償が行われている場合には、その金額までは会社は保障する義務が免除されている。
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傷病手当は雇用保険の制度です。


雇用保険からの基本手当受給中に、病気などで就職活動ができなくなった場合に雇用保険から支給される制度です。

在職中なら健康保険からの傷病手当金です。
IDやパスワードが一文字でも違えば、何かが出来ない事が多い時代ですから一文字は大事ですよ。

会社を休んでたお荷物社員に、会社がお金が支給する法律なんか作るわけは無いくらいは理解しましょう。
健康保険料と厚生年金保険料は、会社側も同額かそれ以上を負担させられてるし、会社側しか負担しない支払いも有るのですから損な事です。

それに、ダブルでというのは余りにも厚かましい思考です。
国の法律ですよ。
政府がこんな法律を作るわけはないです。
作ったら日本中の会社側の総反発を喰らう事になり、政治献金は無くなるし政権与党は選挙で勝てませんよ。
会社側だけでは無く国民も支持しません。
最低限の常識的思考は身につけましょう。
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傷病手当金は社会保険(健康保険)の制度です。

似たようなものに傷病手当がありますが、これは雇用保険の制度です。(雇用保険も広い意味で社会保険ですが。)
いずれも、支払者は会社ではありません。しかし、保険料を労使折半しているという点では、「半分を負担している」ということは言えるかもしれません。
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お書きの通り、「傷病手当金」(傷病手当ではない)は健康保険の給付です。

会社からの給付ではありません。

それとは別に会社が独自で私傷病の休業期間について病休手当などを支給しているということはもちろんあり得ます。割合については会社ごとの設定になるかと思います。
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