No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2 再回答
>捕捉させてもらうと建物の弟の相続人から相続放棄の旨言われて役所にも確認してあるそうです。
”役所”ってどこだろうね。
人によっては役場も裁判所も税務署もひとまとめに”役所”って言うから。
相続放棄は家庭裁判所。
相続財産管理人については管轄の裁判所でその有無の確認できるよ。
管理人ナシだったら放棄されていないということで、その「弟」氏が放棄したと勝手に言ってるだけだろうね。
一般人は「放棄した!」と宣言すればいいと思ってる人も多いので。
ちゃんと相続財産管理人がいれば、弁護士や司法書士が多いので、購入の旨を伝えれば対処してくれるはずだ。
>地主も困っていて田舎で土地代も安いので欲しい人に売ってもいいと言ってもらってます。
地主さんには厳しい意見だけど、困るのは勝手だけど自分の資産は自分で適切に管理しなければならない。
この内容で”困る”ということはこの地主は必要な対処をしてない可能性があるよ。
>あとは役所の判断でしょうか?
管理人がいるなら管理人を介して裁判所の判断じゃないかな。
地主がよくわかってないということは、まだ国庫に収まってないんだろうし。
まあ、まずは管轄の家庭裁判所へ電話してみるのが初めの一歩かな。
No.2
- 回答日時:
あ~、本件は借地なんだね。
建物の所有者(相続人)から建物を買ったとしても、地主との借地契約まで引き継げるわけでもないよ。
また、建物を適法に相続放棄したのであれば、現時点ではその財産管理人がいるか管理人が決まるまでの期間。
いずれにしても地主にも必ず連絡があるはずなので、地主に聞いても「何とも言えない」ということなら、まだなにも連絡がきてないのでは。
ということは相続放棄されてなくて、相続人が放置している空き家ということになる。
本件はまずは地主とよく相談してみるといいと思うよ。
地主には空き家とはいえ借地人やその相続人に地代を請求する権利がある。
地主なら相続人の連絡先くらいは知ってると思うけど、知らないなら地主が弁護士に依頼して相続人の調査を行い、相続人に対して必要な請求を行うことができる。
地主が質問者に対して土地を貸すことを承諾するのなら、放置している相続人たちよりも質問者との契約を望むはずだ。
地主から相続人たちへ借地契約や建物をどうするのかとか連絡すると思うよ。
質問者が空き家を買い取る意向があるなら、相続人から質問者へ建物の売却が行われ、地主が承諾する借地権の譲渡も同時に行われることで一件落着。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/05 12:07
詳しいご説明ありがとうございました。捕捉させてもらうと建物の弟の相続人から相続放棄の旨言われて役所にも確認してあるそうです。地主も困っていて田舎で土地代も安いので欲しい人に売ってもいいと言ってもらってます。あとは役所の判断でしょうか?
No.1
- 回答日時:
相続放棄してホントに誰も相続人がいないなら国の物になると思いますが、
土地が借地で地主さんがいるとなるとどうなんでしょうね。
1度役所に相談してみたらどうでしょうか。
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