先程ニュースで送り付け詐欺についての記事を読んだのですがそもそもどんな人が何の目的で送り付けるのでしょうか?
見に覚えのない物は受け取っても処分していいみたいなので今後は送り付ける方が損をするということですよね(代引きは除く)?
ただ、今後送り付けられた物をごみとして処分するのではなくメルカリなどで出品する人も出てくる可能性があると思っています。
その場合は売った人は何か処罰の対象になるのでしょうか?また、その商品を送り付けられた商品と知らずに買ってしまった場合もよくないのでしょうか?
メルカリで買い物をしようと考えているのでもしそういう商品に当たってしまったらと心配しています。
詳しい方に教えてほしいです。
・どんな人が何の目的で物を送り付けるのか
・送り付けられた商品をメルカリで出品したら何か刑罰はあるか
・送り付けられた商品とは知らずにメルカリ上で購入してしまった場合、刑罰はあるか
以上3つのことが知りたいです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>・どんな人が何の目的で物を送り付けるのか
当然金銭の要求です。何処かで貴殿の個人情報が洩れています。
>・送り付けられた商品をメルカリで出品したら何か刑罰はあるか
盗品で無ければ問題ありません。
>・送り付けられた商品とは知らずにメルカリ上で購入してしまった場合、刑罰はあるか
購入者には問題ありません。
金銭要求が目的なんですね。本当に怖いです。
出品や購入で罪に問われないみたいでほっとしました。
送り付けられた物をすぐに捨てていいと法律?で決まって良かったです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
先程ニュースで送り付け詐欺についての記事を読んだのですが
そもそもどんな人が何の目的で送り付けるのでしょうか?
↑
文句も言わずに金を払う人が
いるからです。
面倒を怖れて払う、なんてのも
おります。
つまり金目当て。
見に覚えのない物は受け取っても処分していい
みたいなので今後は送り付ける方が損をするということですよね
(代引きは除く)?
↑
まず、送りつけ商法か、たんなる誤配
なのかを確認しましょう。
誤配品を勝手に処分したら、犯罪になりかね
ません。
送りつけ商法なら処分しても構いません。
ただ、今後送り付けられた物をごみとして処分するのではなく
メルカリなどで出品する人も出てくる可能性があると思っています。
その場合は売った人は何か処罰の対象になるのでしょうか?
また、その商品を送り付けられた商品と知らずに買ってしまった
場合もよくないのでしょうか?
↑
あまり感心はしませんが、処分には
転売も含まれます。
業者には返還請求権も無いので、知って
購入しても不可罰になります。
知らずに買った場合は尚更です。
メルカリで買い物をしようと考えているのでもしそういう
商品に当たってしまったらと心配しています。
詳しい方に教えてほしいです。
・どんな人が何の目的で物を送り付けるのか
・送り付けられた商品をメルカリで出品したら何か刑罰はあるか
・送り付けられた商品とは知らずにメルカリ上で購入してしまった場合、刑罰はあるか
↑
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_tra …
お金払う人いるんですね。
だから送り付けがなくならないのですね。
誤配かどうかしっかり確認しないといけないですね。気を付けます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
受け取ったものは、相手に「受け取らない」という意思表示わをしたのち、2週間現状を維持する必要があります。
その後は勝手に処分しても(法律上は)構いません。
その後、「返品できないなら代金を払え」と、家族に対してしつこく連絡がくるとか、そういう場合は想定しておく必要があります。
私も知らなかったのですが以前は2週間は取っておかないといけなかったみたいですね。今は見に覚えがない物だとすぐに処分していいと決まったそうです。
もし同居の家族が頼んだものだったら捨てると大変なので確認はしないといけないのですが…
法律上は処分自体は問題ないのですね。良かったです。後から金を払えと言ってくる場合もあるんですね。どちらにしろよく考えて処分しないといけないですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>そもそもどんな人が何の目的で送り付けるのでしょうか?
詐欺師が、詐欺をする目的です。
>今後は送り付ける方が損をするということですよね(代引きは除く)?
損ですね
>処分するのではなくメルカリなどで
>出品する人も出てくる可能性があると思っています。
出品者にもある程度リスクはありますよ
例えば、生鮮食料品等は、食中毒になった場合とか
>・送り付けられた商品をメルカリで
>出品したら何か刑罰はあるか
メルカリで購入した人が
何らかの健康被害が出たら
民事で訴えられる可能性もあるかと・・・
>・送り付けられた商品とは知らずに
>メルカリ上で購入してしまった場合、刑罰はあるか
購入側としては、刑事罰になる様な
法的な問題は無いと思いますが、
モノが、モノだけに健康被害に遭った場合
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