
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
勤務先で、扶養控除申告書に記載された者のマイナンバー記載を求めるとか住民票を確認したいと言うのは、扶養親族として年末調整を進めるため必要だと言われたら従うしかありません。
勤務先での年末調整で母親を扶養親族としなくても、本人が確定申告して母親を扶養親族とすれば税務上は、扶養控除が受けられます。
本質問では形式的な提出書類だけにこだわっていて「問題の本質」を間違えておられるように感じます。
問題の本質は「質問者が別居してる母を経済的に扶養していると証明できるかどうか」です。
例えば毎月生活費として5万円を送金してる記録(口座振込で良い)など、明白に経済的支援をしてる証明が必要です。
この事は、税務署への申告でも、企業で年末調整を受けるのでも同様です。確定申告書の電子送信ですと、別居してることは即時にわからないですが、確定申告データは、市民税額決定のために市役所税務課に提出されますから、市税務課では「母の住民票が別住所にある」事が容易に把握できます。
会社は「別居の親族を扶養してるというが経済的に支援してる証明を確認しているか否か」について税務署から「ちゃんと確認して年末調整しろ」と指導されてます。
つまり、確定申告で扶養控除を受けても、年末調整で扶養控除を受けても、どちらでも「あなた、母親と別居してるね。経済的支援をしてることを証明してくれ」と言われる立場になるわけです。
住民票を取るさいに「個人番号の記載をしてくれ」と言えば、改めてマイナンバーを聞き出す必要はありません。
経済的支援をしているなら、少し母上には手間を取らせますが「マイナンバーが記載されてる住民票を取って、郵送してくれ」とお願いすれば良いではないですか。
お母様は別居されてるのですが、身動きができない状態だというなら、頼むのも控えたいですが、あなたが「悪いから」という気持ちは、お母様が身動きできない状態なので市役所に出向かせ、それを郵送させるのが親不孝してるように感じるということでしょうか。
税法では扶養控除等申告書に「別居の扶養者の住民票を添付すること」という規定はありません。住民票の提出を求めるのは単に会社経理担当が事務上の確認作業を満たすためです。
会社担当者がすべき確認事項は「別居中の母親に経済的支援をしてる事の証左の確認」と「母親が扶養親族になるための所得額制限に引っかかってないかの確認」です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/20 10:36
スマホで確定申告をして扶養控除を受けた事がありますが、扶養控除の証明は特に必要ありませんでした。
ただ転職した新しい会社で波風を立てたくないので会社の方針に従おうと思います。
No.6
- 回答日時:
>会社では住民票だけでなく母親のマイナンバーの提出も求められました。
はい。扶養に入れるならマイナンバーが必要です。
住民票は本人確認ですかね。
https://www.mynumber.or.jp/company/mynumber-cp/f …
No.5
- 回答日時:
つまり、後期高齢者ということですね。
ということは、税金の扶養のみということですね。
会社にはお母様を扶養に入れるとは言わず、確定申告で扶養控除を申告することはできますが、会社でやってもらう方が楽だと思いますよ。
住民票はマイナンバーの確認も兼ねているということなんでしょうかね?
メリットがあるかというより、特にデメリットがないので提出しない理由がありません。
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