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相続で手に入れた、共有名義の収益ビルと15坪の相手方の1/4の持ち分(公示価格500万円)が共有者の私の知らないうちに他人に売却されてしまい、1/4の持ち分を買い取った相手方が、1000万円を現金で買い取れと交渉してきました。私は80過ぎの年金暮らしの高齢者で、とてもそんな大金は用意出来ないので、500万円なら買うと相手方に返事をしたら、相手方に断られてしまい、逆にこちらの3/4のビルと土地の持ち分の権利(公示価格1500万円)を600万円で買い取ると提案してきました。1/4の権利を持っている相手方は600万円で私の3/4の持ち分を売らないなら裁判を起こして競売にかけると、相手方の弁護士を通じて手紙で返事をしてきました。

私は80過ぎの高齢者で、相続で親の残した実家の土地とビルを単独登記して50過ぎになつてもたまにバイトくらいしか出来ない貧困な自立できない、自分の可愛い子供に親心で資産活用できる財産として残してあげたいと希望しています。

1/4持っている相手方が裁判を起こしたら土地とビルはどうなりますか?

1/4持っている相手方は資産家でお金持ちです。

3/4持っている私は年金暮らしのアパート暮らしの80過ぎの隠居している現金も資産もないローンも組めない貧困な高齢者です。

私の子供も50過ぎでもたまにバイトしても続かないフリーターで、今でも親に小遣いを無心してくる自立できないニートです。

私の50過ぎの金の無い子供は、私の親の残したビルと土地を何としても1/4の相手方の持ち分を、早く買い取つて自分の財産として残すんだと希望して毎日強く私に言ってきます。

4階の収益ビルは、1階は喫茶店に貸していて1か月18万円のテナント収入がありますか゛2階はアパートですが10年以上空き家です。3階は生前被相続人(姉)がバーをしていましたが人気がなくて客が来ないので潰れているのも同然で赤字でした。4階は被相続人が住んでいましたが、10年前に亡くなって以来空き家になり誰も住んでいません。

ビルは築33年で、不動産担保ローンが後2年も残っていて銀行に抵当権が付いています。

4階建ての収益ビルは築33年で、被相続人(姉)が元々親の残した土地を他の相続人(兄弟)たちを放棄させて独り占めして単独登記して資産活用するために1988年のバブル時代に6000万円不動産担保ローンで建てました。

その後バブルもはじけて被相続人の、当てにしていた利回りが入らず資金がないので33年前にこのビルを建てて以来一度も整備もしていないので、外観も薄汚く、雨漏りもしているようです。

今まで33年間、銀行に差し押さえをされなかつたのは、1階のテナントの家賃で固定資産税とローンを何とか払っていたからです。

この18万円のテナント収入がなかつたら被相続人(姉)の時代にとつくに銀行に差し押さえられて破産していたと思います。

1/4の持ち分を買い取った相手方に、裁判を起こされて競売になつても土地とビルを売却処分されても、私の3/4の持ち分の(公示価格1500万円)の現金だけは必ず手に入ると思いますか?

A 回答 (3件)

あなたも弁護士に相談するべきです

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この回答へのお礼

こちらは貧困な80過ぎの高齢者なので弁護士に相談する金なんかありません

お礼日時:2021/09/16 21:48

>誰が3/4の持ち分を5000万円で買ってくれるんですか


1番は、1/4を持ってる人。
2番は、1/4を持ってる人に、もっと高く売りつける算段ができる人。
普通は、こんなややこしい物件に、手を出す人はいないと思うが・・
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この回答へのお礼

結局相手方も3/4持っていても1/4を買い取る現金はとても用意できないし、逆に1/4持っている相手方も5000万円も出して3/4の権利を買うより代金分割をして土地を売って現金で分けることを希望しています。


理想は話し合いで土地を売却した現金の取り分を調整してお互いが歩み寄って和解して任意売却できれば高く売れて一番良いと思うのですが、3/4持っている方が土地とビルを独り占めを諦めて大人の話し合いができたら、わざわざ高い弁護士費用までだして時間をかけて裁判までしなくても解決できるとおもうのですが、すべては3/4持っていても1/4を買い取る代償金の用意をできない相手方が、土地とビルを丸ごと残して資産活用するという夢さえ諦めてくれれば、1/4の方は土地とビルを丸ごと売却すれば代償金は十分用意できるので、その1/4の持ち分の代償金さえ現金で手にはいればそれでよいのです。

簡単に言うと3/4持っている方が土地とビルを丸ごと残して資産活用したいなら1/4の代償金の1000万円を現金で払えるなら1/4の1000万円の代償金と引き換えに3/4持っている方が土地とビルを単独登記して残すことができます。

3/4持っていても1/4の1000万円の代償金がどうしても現金で用意できなければ、土地とビルを残すことは諦めて代金分割して分けるしかないと思います。

もうこの相続の問題は被相続人が亡くなってから10年たちます。

1/4持っている方も若くもないし、持病があるのでいつまでも放置しておいたりするわけにはいかないと思います。

1/4の代償金の用意できない3/4持っている方も大人の考えで歩み寄りができれば1/4の方も和解して解決できたら良いと考えています。

このくらいの14坪の土地と築33年のボロビルで弁護士まで裁判までして争うのもお互いに不利益になるだけだと思います。

常識的に考えたら土地とビルを丸ごと不動産屋に任意売却して少しでも高く売って、代金分割して現金でわけたらお互いに損もしないし一番公平な分け方だとおもいます。

お礼日時:2021/09/19 09:14

裁判は、誰でも起こすことは可能です。


でも、「売ってくれない」って訴えることは不可能です。

仮に、何かのはずみで裁判になったら、裁判所に「なんで訴えられているか?」を聞きましょう。裁判所はちゃんと中身を説明してくれるので、それから考えても良いのでは?
裁判開始の延期も可能ですよ。

もし仮に、所有する3/4を売却せざるを得なくなった場合でも、1/4に対し、1,000万円の値を付けているので、3/4に対しては、3,000万円以上。
土地は広い方が価値があるし、売却すればそれだけ税金が取られるし、5,000万円から交渉かな?

競売にかけるのは、2つめの裁判を起こす必要があります。
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この回答へのお礼

3/4の持ち分だけで5000万円て売れるんですか

で誰が3/4の持ち分を5000万円で買ってくれるんですか

お礼日時:2021/09/18 19:24

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