愛知・東名高速道路で 反対車線の車からレーザーポインター照射があり あわや大事故になる いたずらと思われる事件があった。
これで事故になっても 証拠がなければ前方不注意で終わり。
ドラレコが生きていたとしても 犯人が運転者でなければ 危険運転致死傷罪に問われないと思う。
では殺人か といえば 「間違って照射してしまった 勝手に動いた」と言われれば 良くて過失致死。
因果関係がどうのと揉めれば 事故車はスピードを出しすぎていただの 運転手が前の日に遅くまで起きていたなど 余計な話でまぜこぜにされてしまうことも考えられる。
なによりこれは 犯人が捕まりづらい。
ドラレコが生きていることが前提だし 高速につけてあるカメラが上手く録画している可能性は高くない。
対面からくる相手の車のナンバーは 高速道路ではとても認知できるスピードでも距離でもなく レーザーポインターは安価で購入できてしまい 入手経路も辿れない。
犯人がわかりづらく 事故になっても言い訳がしやすく それでいて巻き込まれれば被害甚大になりうる事件。
以前自衛隊のヘリにレーザーポインターで照射した事件は威力業務妨害で捕まったが この行為はどのように裁き どう対処すべきなのだろうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
運転者ではなくても、検察が悪質と認めれば危険運転致死傷罪で起訴は出来ると思いますよ。
ただ、すれ違いなど瞬間的なものですから、故意に、しかも事故を起こさせようとしたという証拠がなければ難しいでしょうね。
同乗者だと 例えば子供とか 後部座席とか 運転手の交通法における免許の責任範囲を超えていて 「運転に関する責任」に入らないかと。
それに 例えば悪意的な同乗者がこういった事件をわざと起こした場合 同乗者が捕まらず 運転手が捕まる羽目になりかねないという穴ができちゃう。
危険運転致死傷罪の適用は 協力的で止めなかった等 恣意的な意思がなければ難しいと思うんですよ。
しかし 強力な失明しかねないレーザーポインターも売ってますからね。
10回やれば 1回位は事故を起こせる。
少なくとも目を含み 怪我は負わせられるとしたら それこそ初詣で人波に向かって石を投げるのと同様な罪 「暴行罪」にはなると思うんですよ。
あとは証拠ですが これが難しい。
他の車等 複数の証言が必要ですから こういった事件の対処として 多くの人が「これは大きな罪」と認識する必要があると思います。
そうすれば「前の車がやった」というチクリもあるでしょうし。
No.3
- 回答日時:
ニュースで見ましたが、
・夜間であること
・こちらは走行車線、相手は反対車線の追越車線を走行していて、
こちらの追越車線分、位置が離れていること
から、ドラレコだけでは特定は難しそうですね。
ちなみにその動画、ユーチューブでもありますね。
今回の犯人は捕まらないかもしれませんね。
事故が起きず 誰も怪我もしなかったのが幸いですが こういう犯行は不特定の人間を狙った まさにテロだと思います。
悪質ですね。
No.4
- 回答日時:
> 高速につけてあるカメラが上手く録画している可能性は高くない。
いえいえ。
あくまで警察が本気で捜査した場合に限られるけど、本気で捜査したら、捕まる可能性は低くないでしょう。
従い、捕まるかどうかで賭けをするなら、私は捕まる方に賭けますね。
そもそも車両を使ってる時点で特定しやすいけど、更に高速道路を使用した場合、一般道に比べ、特定される確率は遥かに高いです。
Nシステム設置場所を通過してたら、バッチリ記録されてるし。
ICでもいくつか情報を採取してるほか、ETCを使ってたら、カード所有者はスグに判明。
ちなみに、ETCが普及する以前も、ICで発行した領収書データや収受した通行券などから、犯罪者を特定したり、逃亡犯の足取りを掴んだりしてます。
SAに寄ってたら防犯カメラ映像もある。
ここらあたりは、現時点もで、ドラレコで「〇時にどこ」は、かなり正確に判ってるから、かなり捜査もしやすいです。
更にニュースを見て、ドラレコ情報を提供する人が表れる可能性も低くないし、警察が前方や後方の車両を特定すれば、情報提供を募ることも可能。
もはや道路は、監視カメラだらけとも言えます。
だから、このニュースを見て真っ先には、「高速道路でやったのはアホ」と思ったなぁ。
無論、どこでやってもアホだけど。
犯罪的には、まずレーザー照射をした人物は、暴行罪が問われ、運転者もその共犯性が疑われます。
道交法上は、さすが対向車へのレーザー照射を規定した条文はなく、危険運転系の適用は難しいかも知れませんけど、「道交法上は無罪放免」なんてこともないでしょう。
そうですね 犯行場所と車種から おおよその選別は出来ますね。
決め手は
>ドラレコ情報を提供する人
次第かと思います。
やはり暴行罪ですかね。
しかし 「じゃあ ヘッドライトを眩しくした大光量HIDはどうなんだ 俺が捕まるなら あれだって捕まるはずだ」ってか言って 弁護士は「レーザーポインターは一定光量以下のJIS基準のもので合法であり 違法な危険なものではない 行動は注意すべき事だが 犯罪と認識してやったものでも 危害を加えるためのものでもなく 無罪だ」と言うかとも思うのです。
>「道交法上は無罪放免」なんてこともないでしょう。
運転中の危険性を認識するのも運転手の義務ですものね。
監督不行届は間違いないですが 何罪かとなると。
No.5
- 回答日時:
> 俺が捕まるなら
加害者側の主張は、加害者の勝手ですけど・・。
たとえば、「未必の故意」なんてのがあって。
「そう言うことをしたら、どうなるか?」が、概ねの人が判る様な場合、「危害を加えるためのものでもなく」なんて言っても、まず裁判官は認めませんし。
それ以前に、こと刑事事件は、余り裁判のことは考える必要はないです。
そもそも刑事事件の有罪率は99%以上なので、検察が起訴したら、加害者や弁護士が何を言おうが、ほぼ結果は見えてます。
これを有罪にしないと大変なことになりますものね。
しかし道交法だと 有効なものは 道路交通法 第76条 第4項 第4号
・石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること
程度しかみつからず 結果として
人に危害を加えようとした暴行罪
「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」
ゴミのポイ捨て等と同じく 道路交通法違反
「5万円以下の罰金」
程度しかないようで 事故になった場合の被害と比較して なんか軽いような気がします。
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