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以下の項目について補償対象となるのか教えて下さい。

●損傷の無い財物の使用不能損害
・ガス管工事中に作業ミスによる爆発事故が発生し、飛散した物体が隣接する鉄道線路敷地内に落下した為電車の運行が出来なくなり、鉄道会社の営業収益が減少した場合等

●第三者医療費用(賠償責任の有無を問わず支払う)
・休日に子供が現場内に侵入し転倒し怪我をした場合等

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

前も書きましたが、この保険は、ひとつひとつが手作りの保険で、一般論は通用しません。

約款と特約を細かく確認することが必要です。

この保険がどうなのかわかりませんが、約款に「工事の請負業務遂行に関し、過失により他人の財物を滅失、毀損し、その結果損害を与えたときは」などと書かれておれば、クレーンが倒れただけでは、相手のモノを壊してないわけですから、それで損害と言われても知らないよ。ということになります。つまり、こういう営業損害などというのは、風がふけば桶屋が儲かる式に、どこまで行ってもきりがなく、保険会社も面倒見切れないからです。

その他、工事の地盤面を損傷したときは払わないとかいろいろあるはずです。御社のニーズにあうか、掛け金は妥当かなど、保険会社とよく打ち合わせてください。
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この回答へのお礼

再度のご回答有難う御座いました。
検討してみます。

お礼日時:2005/03/11 21:59

1については、請負工事の事故との相当因果関係があればOK、


2については、請負工事に起因し、御社に賠償責任があればOKであるが、この事故では、賠償責任がない(御社に責任そのものがない)可能性も高くその場合はNOというのが結論のような気もしますが、

賠償責任保険、特にこういう業者向けの賠償責任保険は、保険会社毎に特約書の内容や保険料が異なり、保険会社のお客様の業務内容や要望などを勘案し、それぞれに手作りの保険ですので、当事者であるAIUに直接ご確認いただくしか解決策はありません。

この回答への補足

1と同様のケースですが
『ビルの建設工事中にクレーン車が倒れ、近隣の店舗に物的損壊は与えなかったものの営業を妨げてしまい、営業損失が発生してしまった。』
というような場合(物的損壊が無い場合)はどうでしょうか?

補足日時:2005/03/09 17:57
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います。

お礼日時:2005/03/08 18:09

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