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マンションの理事長をしております。
組合員の上階(Aさん 加害者)下階(Bさん、被害者)で給湯管漏水事故があり、被害者Bさんの損害はマンション管理組合で加入していた積立マンション総合保険(専用部分にも適用可)で、カバーし(保険会社鑑定人も来て金額確定済)、組合から直接、Bさん宅の修繕会社に支払う予定ですが、Bさんは自分が加入している保険が適用され入金待ちのようです。但し、本人に確認したところ、そのようなことは無いとのこと。もし、この様な場合は、Bさん被害分は管理組合で補てんされるので、Bさんには二重払いになるかと思います。組合としては、Bさんの個人保険迄は、詮索できませんが、この場合、保険金は二重払いになるのでしょうか?又保険会社のチェックはどの様にされるのでしょうか?(マンションの保険会社には、Bさん個人の保険については事実が不明なので伝えておりません) 至急、アドバイスを頂けたらと思います。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
Aさんが保険金請求し管理組合の口座に振込み。
Bさんが保険金請求しBさんの鋼材に振込み。
請求人や受け取りが違いますが、Bさんの家の損害の保険金ですから、名目が同じなら、二重取りとなり違法行為に当たります。
マンションの理事長で管理組合加入の積立マンション総合保険に理事長として相談すべきでしょう、その上で保険会社が補償するのであれば、それは保険会社の問題です。
二重取りであろうとなかろうと、管理組合は損はしません。
保険会社同士は情報を共有してますから、本当に二重取りと判断されれば返還請求される事になります。
結局、憶測だけで判断は出来かねませんから、管理会社加入の積立マンション総合保険には理事長権限で相談しておけば、二重取りであっても管理組合としては相談してるのですから不備があったとは言えませんよね、相談した以上、保険金を支払ったのは保険会社ですからね。
後で困るのは、二重取りした本人ですよ。
非常にわかり易いご回答ありがとうございます。Bさんに保険がおりるか否かは別にして、理事長として、マンションの保険会社に相談・請求手続きをしたいと思います。
No.3
- 回答日時:
一つ補足
損害額が1000万とします。
管理組合加入の保険では500万までの賠償。
個人加入の保険では1000万までの賠償の場合は、個人加入の保険から損害額と賠償額の差額は受け取る事は出来ます、この場合は二重取りにはなりません。
No.2
- 回答日時:
火災保険・家財保険・個人賠償保険は重複した部分の保険は、法の規定により保険金が支払われることはありません。
犯罪抑止を前提にしておりますので「焼け太り」と言われる契約行為の防止のために特に厳しく規制されています。
二重取りは違法行為です。
ただし、共済保険の場合は規定がこの限りではありません、見舞金と支払われる場合は、また違った解釈になります。
管理組合の保険はどこの保険で、お金の名目は何で支払われるのでしょうか?
相手個人の保険はどこの保険で、お金の名目は何で支払われるのでしょうか?
ただ、保険会社の情報は共有されていますので、故意に二重取りでも企まない限り簡単に二重取りは出来ません、個人方はお見舞い金として支払われる場合は二重取りには成りません。
後にばれれば詐欺や返金請求されるのが落ちです。
管理組合加入の保険会社に相談すれば良いと思いますよ、同じような答えが返ってくると思います。
NO.1さんの解釈でいけば、火災保険に数社かけ、火災すれば大もうけ出来ちゃいます、犯罪を誘発しますね、法律はこの様な焼け太りは許しません。
二重取り出来るのは生命保険や医療保険ですね、細かく考えればいろいろ出てくるでしょうが、代表的かと思います、交通事故で入院した場合、生命保険・医療保険から補償され、相手自賠責・任意保険からも補償受けれますね。
丁寧なご回答ありがとうございます。
管理組合の保険は、積立マンション総合保険(専有部分からの漏水事故も対応していますが、あくまで険請求者はAさん->マンションの保険会社に請求->組合理事長名義の口座に支払->それを補修業者に支払うという流れになっています)。 Bさんの保険は、普通の個人住宅総合保険かと思います。名目は、Aさん:加害者として損害補てん、Bさん:被害者として損害補てんかと思われます。
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