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従業員の通勤に使っている車の保険について
教えて下さい。

任意の自動車保険で
・契約者が 妻
・被保険者が 妻
・目的は 通勤
・一年ほど前から離婚調停中で別居している
・住民票は夫婦とも同じである
の場合

①夫が通勤にこの保険の車を毎日使用している場合
もし事故が起こった場合は保険は使えますか?

②もし事故がおこった場合は保険手続きに妻の免許証等
何か妻側からの書類が必要になるのでしょうか?

妻の免許証のコピーがあれば(住所は夫と同じです)、被保険者を夫に変更
できると保険会社の代理店が言っているそうなのですが
それで変更して保険は有効になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    離婚調停中で別居していることは、代理店には話していないようで
    妻も名義変更には応じないつもりでいるようです。
    そもそも、被保険者が車を一番使う人でないと
    いけないはずで、告知事項なので勘違いでは通らないと従業員には
    説明しました。

     通勤には線路を横切るため大事故があった場合の
    ことを考えると新規で契約するように言っていますが
    応じません。

      補足日時:2016/01/16 10:21

A 回答 (3件)

➀ 契約内容の変更は契約者しかできません。


契約者が妻なら、妻に記名被保険者の変更を
頼むしかありません。

妻が拒否すれば出来ないという事になります。

➁ 毎日旦那が通勤に使っているのなら、
記名被保険者は旦那にしておかないと、
事故のときに保険金の支払い拒否もあり得ます。
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    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
毎日通勤に使っているのに被保険者が
自分名義でないのは通りませんよね。
現在の契約自体が支払拒否があり得ることを
伝えきちんとした契約をするよう伝えます。

お礼日時:2016/01/16 19:52

人傷以外は


保険金請求者が、保険契約者になるので、離婚調停中となると問題がありそうです。
また、契約者や被保険者の変更は、契約者が行うモノですから
離婚調停中だと、奥様の同意がなければ不可能だと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
数年前に確認した際は被保険者は旦那さんの
名前だったのですが今回確認した際は
奥さんがゴールド免許で割引率がよいからと
安易に被保険者を奥さんに変更して配偶者限定で
契約したようです。
旦那さんの知り合いの代理店さんのようなのですが
確かにあくまで契約者が奥さんであるから旦那さんが
勝手に変更したりできませんね。
 早急に被保険者を自分名義で契約するよう再度
伝えてみます。

お礼日時:2016/01/16 19:46

> 被保険者を夫に変更できると保険会社の代理店が言っているそうなのですが


ここまで聞いて何故
> それで変更して保険は有効になるのでしょうか?
これを聞かなかったのでしょうか?
    
こんな掲示板など誰も回答に責任は持ちません。
ここで大丈夫と言われても、何の役にも立ちません。
保険代理店にしっかりと確認して下さい。
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この回答へのお礼

ごもっともです。
さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/16 10:21

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