プロが教えるわが家の防犯対策術!

Twitterで、ポルノ系の盗撮エッチ動画を他人に売ってる人がいました。

どのような罪に問われるのでしょうか? また、その動画は既に悪質サイトで公開されているものになります。

・ポルノ動画を所持
・盗撮動画を所持
・無断転載の上、それで金儲け
あたりが犯罪になる気がします。

法律初心者なので、教えてください!

別にその方を訴えるわけではなく、気になったので質問させていただきました!

A 回答 (1件)

・ポルノ動画を所持


児童ポルノじゃなきゃ問題なし

・盗撮動画を所持
問題なし

・無断転載の上、それで金儲け
その動画の権利者が訴えて裁判になれば転載した人は賠償金を払うことになる。でも払ってくれるとは限らない。
それで金儲けしても特に罪になはらない。


むしろ「リベンジポルノ法」、正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が関係している。

要するに勝手に人のいやらしい姿(個人が特定できる)を撮って配布したら捕まえるよっていう法律。 親告罪だから被害者が訴えないと意味ないけど。
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