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45才男の子です。
その辺で歩いている女子高生に、今着用しているパンツを200円で売ってとお願いしたら、どういった罪に問われるの?

A 回答 (2件)

青少年健全育成条例違反になります。



同条例15条の2第1項
何人も,青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は
青少年のだ液若しくはふん尿をいい,青少年がこれらに該当すると
称した下着,だ液又はふん尿を含む。以下この条においてじ。)
を買い受け,売却の委託を受け,又は着用済み下着等の
売却の相手方を青少年に紹介してはならない。


実際に,下着や唾液を購入したことで逮捕,処罰された
ケースもあります。
なお,無償で譲り受けた場合は該当しませんが,
青少年から唾を集めて回ったことで,迷惑防止条例違反を
理由に逮捕されたという例もあるため,注意が必要です。


青少年から着用済み下着等を購入した場合,
30万円以下の罰金刑が科せられます(同条例26条4号)。

また,青少年に対して下着等を売却するように勧誘することも
禁止されています(同条例15条の3第1号)。
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青少年健全育成条例違反です。

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