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交差点における事故です。当方はバイクで一時停止の規制となっています。相手は車で一時停止の規制はありません。交差点内には中央線は無く、幅員は同程度です。停止線で止まり左右を確認しましたが見通し悪く車には気づかず進み、結果接触事故となりました。相手の保険屋は、一時停止には該当しないので当方の過失割合は65%とのことです。止まったが、相手車両が確認できなかった場合一時停止とはならないのでしょうか。御教示願います。

A 回答 (4件)

判例タイムズを読み違えていませんか?


こちら一時停止、相手一時停止なしであれば、相手が広道で優先の交差点です。見た目の道幅ではありませんよ。
一時停止の有無で優先を判断します。
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一時停止をしたかどうか?ではなく、危険を回避する為の一時停止の規制なので、残念ながら一時停止していても接触事故を起こしてしまった場合には過失と見られます。



相手の走行スピードが規制よりも速かった事などで過失相殺されているんじゃないですか?
通常であれば70~80%ぐらいですかね、私の経験上ですが。

この回答への補足

当方の過失65%は、解説書(判例タイムズ)によれば、一時停止を行わない場合で、かつ、車とバイクが同程度のスピードの場合の過失割合です。一時停止した場合は当方の過失は45%となります。問題となるのは一時停止を行ったかどうかが争点になるかと思います。当方は停車線で止まり、左右を確認したが車に気づきませんでした。

補足日時:2005/03/08 21:31
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私も#1の方の言われるように、あなたにとても有利な割合だと思います。


どうせその為に保険に入っているのだし、多少割合が変わっても、たいした事はないのでは?
今後の教訓にされるのが良いと思います。
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一時停止とは安全が確認できるまで進んではいけないという意味に捉えてください。


なので、一旦停止無視扱いにされています。

私的な意見ですが、一旦停止無視で過失割合が65%というのは非常に軽いと思います。
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