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先日私の妻が犬の散歩中に、犬が車に轢かれてしまう事故がありました。
犬の命は無事でしたが、治療費に関して、現在相手の保険会社と過失割合についての交渉をしています。
そこで是非皆さんのアドバイスをお聞かせ頂きたいのですが…
まずこちら側の過失は、うちの犬が飛び出し、妻の手からリードが離れてしまったことです。
相手の過失は、中央線のない幅の狭い道で、ただでさえギリギリなのに、相手の車が犬を連れた妻の真横で、対向車とのすれ違いの最中に起きた事故であることです。
保険会社は過去の判例から考えて総額の3割を払うと言っていますが、私も色々と調べたところ、確かにそれ位の割合になるケースは多いようですが、逆に車の過失の方が大きいとする判例もありますし、犬が死亡した場合は慰謝料が支払われている例も多数ありました。
今回の場合、犬の命は無事でしたが、妻は目の前で愛犬が悲惨な状態になるのを見て大変なショックを受けていますし、慰謝料の請求をしてもいいと思いますか?
私の考えでは、確かにこちらにも過失はあると思いますが、私も普段車を運転するので、幅の狭い道で対向車とすれ違う時、そこに犬を散歩している人がいた場合、ちょっとよろけただけでも事故に繋がるリスクがあるので、その人をやり過ごすまで少し待ってからすれ違うと思います。
欲張ってると思われるかもしれないですが、とても大切に育てていた愛犬が瀕死の重症を負い、費用も70万円以上かかり、精神的にも金銭的にもかなりのダメージを受けています。
保険会社が言う過去の判例と、今回の件は細かい内容が違うと思っていますので、できれば細かい法律や判例に詳しい方がいましたら、是非ご回答を宜しくお願い致します!

A 回答 (5件)

まずワンちゃんが元気になることが一番ですね。


保険会社が打診する3割は、過去の判例(一般的なもの)で、全ての事案を過去の3割に該当させることが適当か疑問です。弁護士の言うように、裁判で勝取る金額より弁護費用の方が高いかもしれません。
今回の内容を読む限り、70(質問者)対30が適当か疑問です。
事故の事実関係が不明なので、何とも言えませんが、過去の判例も参考資料ですが、それ以外に過失の修正(過失の要因)に目を向けた方が良いような気がします。その70対30とは、どのような事故を基本としたものか不明ですよね。
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犬と車両事故調査、下記ホームページにて参考に。



参考URL:http://hwm5.gyao.ne.jp/justice-invest/
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通常、犬に3割の保証はないです。


はっきり申しまして、ごねるだけ損をします。

逆に犬が飛び出して、車に傷が付いたなどと
言われますと、過失相殺される可能性もあります。
(この文章を相手が見ていなければいいですが)

保険会社(相手)の気が変わらぬ内に
すみやかに示談したほうが懸命です。
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道路を散歩させていて車が来ているのにリードを離すこと自体が


致命的なミスだと考えます。私も犬を飼っていますが、
歩道の無い道路で車が来たら、止まってしゃがみ犬を端にかばって、
車をやり過ごします。その程度の配慮がなくては、愛犬を守ってやれません。
ショックを受けているのは、ご自分が手を離したせいで、
愛犬に怪我を負わしたという自責の念からではないでしょうか。
この事故の責任の大部分は飼い主にあると考えられます。
3割でも相手が認めているなら、それで示談された方が良いと思います。
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基本的には犬は法律上は物扱いです。


物損に慰謝料は基本的には発生しません。
慰謝料が認められるのは稀なケースです。
今回の件が稀なケースにあたるのかどうかは、詳細がわからないので回答しようがありません。

大切な愛犬であれば、それを守る努力も必要です。
車がやっとすれ違えるような細い道を散歩させるのも問題ですし、リードから離れるような持ち方をしていたのも問題です。
法的に慰謝料請求となると、相手弁護士はそういうところを突いてきます。
ほんとに大切なものなら、そんな危険を伴うことしないでしょ?ってことです。

この問題は素人では絶対解決しません。断言できます。
解決を図りたいのであれば、専門家に相談をして下さい。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
確かに妻のリードの持ち方に問題はあったと思いますが、道幅に関しては自宅の前から続いている道ですし、住宅街で犬を飼っている人は狭い道を利用するのはごく自然な事だと思います。弁護士にも相談しましたが、裁判にしたら割に合わないし、微妙な問題だからいかに有利な判例を相手に提示出来るかが勝負だと言われました。

お礼日時:2010/02/13 00:59

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