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先日T字路で交通事故を起こしまい過失割合で困ってます。

信号も標識もなく道幅も同じような道路で周りが民家がたくさんある所です。

こちらのワゴン車が直進をしていたら左方に左折しようとして止まっている軽自動車がいたので
すぐに止まれるよう時速15キロ程まで落とし軽自動車が出てこないのを確認した上でそのままのスピードで通り過ぎようとしました。
自分の車が相手の車を半分程過ぎたあたりでぶつけられました。

接触箇所は左のスライドドアの後ろ半分からリアバンパーにかけてです。

相手の車は右前のバンパー、ヘッドライト、フェンダーです。

こういったケースでは過失割合はどうなるのでしょうか?

保険会社からは

相手7
こちら3

を提示してきました。こちらの保険会社もそれで納得しています。

ただ自分としては8対2ではなくては納得がいきません。

こちらの言い分は止まっていたので譲ってくれたと思い進んだら左後方からぶつけられた感じなので
とても避けることはできなかったという事です。明らかに相手が出るタイミングを間違えたか操作ミスかに思います。

そこのT字路は民家が車にぶつけられないように少し下がって建てられており、左折しようとする車は
直角に曲がるT字路よりは早く直進車を発見しやすいような道路です。

相手は70歳を超えていて仕事で配達をやってる最中に起きました。
あまり相手の方を悪く言うのも大人げないのですが警察の方も認めるほど少し反応が鈍い方だと
思います。事故後の対応もこちらで全部してその後の謝罪の連絡も一切なしです。

相手には怪我がなかったのですがこちらは首と腰が痛く只今通院してます。
なので人身事故にさせてもらいました。

自分の保険会社の担当は7-3で納得していてこちらが納得していない旨を伝えても事務的な処理しかしていない気がします。
納得いかないのであれば相手の保険会社と話してみたり、直接 相手の方と当事者同士で話してみればいいと言ってます。
操作ミスとかわき見であって、相手がそれも認めれば8-2位にはなる余地はあると。

相手の保険会社は操作ミスもわき見もない、車の破損もチェックして現場検証もしてから言ってるんだとの事です。
こちらの保険会社は私が相手の保険会社から聞いた所によると現場検証もしていなくお互いの車の破損状況もみていないで事故に対する意欲がみられないと思うとおっしゃってました。
こちらの保険会社にそれを伝えたら後日また人を向かわせると言ってました。ワゴン車に関しては決まりがあって現物を見ることはできないそうです。

真後ろからの追突以外では左前がぶつかっても左後ろがぶつかっても過失は同じだと言ってます。
左前がぶつかってて出合い頭にぶつかっているのであればまだわかるのですがどうも納得いきません。

相手の保険会社にも途中で2週間程連絡も無しに待たされ、整備工場からも「どうなってるんですか?
そろそろ代車を返してください」と催促がくる程で、総合的に非常に不安ですし一体何を信じていいのかわかりません。

加害者とも話しましたがやはり相手が操作ミスを認めない限り過失割合はかわる事はないのでしょうか?

後もしわかればこういったケースでは免許の付加点数と言うのはこちらはどのくらいつくのですか?
免許センターに問い合わせても具体的な事は言えないとのことです。

長文すみません。

画像は相手側の運転席側から見た事故現場です。
警察がチョークで付けた後を元に位置取りしてます。


ご意見聞かせてください

よろしくお願いします

「T字路での過失割合。接触箇所で過失は変わ」の質問画像

A 回答 (7件)

保険会社の事故処理担当者にとって、東京地裁民事交通訴訟研究会編集の別冊判例タイムズ16号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂4版は、いわばバイブルです。


報告を受けた事故状況が、判タ16号のどの図に分類されるかを確認し、その過失割合を基本として交渉します。ご質問のケースは判タで30:70ですから、質問者様の保険会社はそれが妥当と判断しているのでしょう。

しかし、示談というのはそもそも交渉事です。お店でモノを買うとき、値引き交渉をするかどうか、するならどこまで粘るかと同じようなものです。交渉事が苦手な人もいますし、大好きな人もいます。
質問者様の保険会社あるいは担当者は交渉事が苦手なのでしょう。

質問者様が30:70で納得できないのであれば、質問者様の保険会社と相手側に「私は相手車の動向に注意し、15km/h程度に減速して直進したが、交差点中央部付近まで進行後、右折を開始した相手車にぶつけられており、本来は0:100と考えるが、交差点内の事故であるのでそれでは示談できないだろうから15:85までは譲歩する」と伝え、修理工場へは自費で修理代を支払っておきましょう。

それでも質問者様の保険会社が動かなかったら、次回更新時には保険会社を変えればよいのです。人身事故となっていますし、相手が職業運転手であることから、相手と直接交渉すれば、15:85や20:80は十分可能な話です。

>真後ろからの追突以外では左前がぶつかっても左後ろがぶつかっても過失は同じだと言ってます

現場を見ないからそんな放言がでるのです。40~60km/hで走行する広い道の交差点なら、衝突箇所が前方か後方かは過失割合にほとんど影響しませんが、住宅街の狭い交差点で、しかも15km/h程度の低速度あれば判例上、修正要素として考慮されています。

>免許の付加点数と言うのはこちらはどのくらいつくのですか?

相手にけががありませんから、質問者様には基本点・付加点とも加算されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
交差点中央付近まで進行してから相手が左折してきたらこちらは過失0になるんですか?

相手の保険会社の担当も過失を変えるなら立証してくれと言ってます。
ただこちらの保険会社は今回の事故に関しては前向きに考えてはくれてない様子なので自分で立証するか相手の加害者に操作ミスなりを自分の保険会社に伝えてもらわなくてはなりません。

私が自分の保険会社に現場検証していない事を伝えたら月曜に第三の会社が現場検証してくれるのでその時に上手く立証できるやり方があればと思うのですが、上手いやり方ありますか?
時速15キロのスピードで進んだらどれくらいの右方確認時間があるかをビデオ撮影しようかと考えてますが。

お礼日時:2011/11/25 17:49

現場写真と文章から、基本過失割合は30:70だと考えます。


そこに修正要素があれば修正されますが、
当たった箇所がスライドドアの後ろ辺りでは、修正要素には
ならないと考えます。例えば後ろのタイヤより後方や後ろのバンパーなど
ですと、修正がすることはありますが。
またタイミングや操作ミスというより、単に右方の確認不足でしょう。
タイミングが悪かったから当たったのですからタイミング間違いは
修正要素にはならないですし、相手の操作ミス?(ブレーキとアクセルを
間違えた?)を、立証出来ますか?かなりの確率でできないと思いますよ。
相手がまったく右方を確認していなかった・一旦停止もせずに
いきなり曲がってきたなど認めれば別ですが、
少なくとも一旦停止をして、少しでも確認したのであれば
修正される要素とはならないでしょう。
書かれている内容ですと、基本過失割合に含まれている要素だけで
修正するための著しい過失・重過失は見当たりません。

あと相手に怪我が無ければ、質問者さんに点数はこないはずです。
相手にだけ点数や罰金がいくでしょう。

最後に、車を運転していて脇道や路外から来る車の運転手の顔を見ていますか?
車が止まったからといって相手がこちらを認識できているとは限りません。
相手がこちらを認識すれば、目が合うことがよくありますし、
こちらが通過するまで、こちらを見ていることもよくあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こちらは15キロ程のスピードで直角のT字路ではなく少しYの字に広がった見通しがよいと思われる交差点での事故なので相手は随分前からこちらを認識してたと思います。
あくまで私の主観ですが操作ミスかボーっとしていたとしか考えられません。
立証は難しいですかね…

Ok waveの仕組みをよくわからず先にベストアンサーを出したら解決済みになってしまいました。
また新しく質問し直すかもしれません。

お礼日時:2011/11/25 21:25

保険会社の3:7という提示は、判例タイムズによるものですので、ここは覆りません。


そこに修正要素があるかなのですが、この場合の修正要素というのは相手に著しい過失があるかどうかです。
前方不注意は基本割合に含まれますので、著しい前方不注意として修正するには何か事象が必要になります。
携帯電話を使っていたとか、ナビを凝視していたとかです。
あとは飲酒運転や速度違反が著しい過失として修正されます。

相手の方が例えば、アクセルとブレーキを間違えたとか認める発言があるなら修正可能でしょう。
具体的な事象がないと著しい過失として修正することは不可能です。

また衝突部位で過失が変わるとなると、出合頭でぶつかりそうになったときには加速すれば過失が有利になるというおかしなことになります。ですから、基本的には衝突部位で過失の判断はしません。

免許の点数については、基礎点数と付加点数からなり、基礎点数は同時に犯した違反はもっとも重いもののみ科しますので、安全運転違反で2点科した場合はその他の違反は足されることはありません。
それに診断書の日数に応じて付加点数が加算されることになります。
今回のケースではおそらく診断書は2週間以内と思われますので、相手に科される点数は
安全運転義務違反2点+付加点数が2点か3点のみだと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
衝突しようとした時に過失割合を考えてアクセルを踏んで前に出るって事ができますでしょうか?
修正要素に関しては相手がやってないと言えばそれまでになってしまいますよね。
相手の保険会社の担当もおじさんに無理に答えなくていいと言うでしょうけど。

お礼日時:2011/11/25 17:58

事故の過失割合は定型化しているため、保険会社も「判例タイムズ」という本から過失割合を拾って話をします。


そうすると基本的な割合は確かに7:3ですが、ここに修正要素を加えるかどうかです。
一方が明らかに優先道路だった場合など、写真を拝見すると相手の方には停止線がみえますが、一旦停止の標識などはなかったんでしょうか?
また「通過中に発進」というのは、相手に過失有りで、素人考えでは8:2でもよいと思います。

私も利用したことがありますが、弁護士会館などでやっている無料法律相談や(財)交通事故紛争処理センターを利用し、理論武装してみてはいかがでしょうか。

http://jikomanual.flnet.org/kaiketsuhouhou.htm

参考URL:http://kashitsu.e-advice.net/car-car/92.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一時停止の標識はありません。
一時停止もしていました。
ですが、止まっていたからこそ進んだのであってその「通過中に発車」されてはこちらはどうしようもありません。
場合によっては紹介してくださった機関を使わせて頂きます。

ありがとうございます!

お礼日時:2011/11/25 17:12

No.1の方は文脈から質問者さまの意図がわからないのでしょうか?


小さい事故で等級を下げて高い保険料を支払い続けるより
保険を使わないで実費で済ませたいものなのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
車両保険に入ってないので修理は自分の過失分は実費です。
車の時価額を考えても全損なので実費分だけでも35万以上あります。
安く済ませたいですが、正直NO1さんの予想する通り気持ちの面が大きいです。

お礼日時:2011/11/25 17:05

正直者がなんとやらの時代です。


チカラで押せば、チカラで返してきます。

文脈から質問者さまが 馬鹿のつく程の、正直者とお見受けしました。
両方の保険屋も面倒なので、アイテしたくないんですよ。
上手にやる解決策はひとつしかありません。
まずは、車の修理が終わるまでの代車を、保険屋に言い同クラスの新型車をレンタカーでお願いしましょう。

ゴネればゴネるだけ 保険屋が不利な状況を作ることから始めてみれば解決につながりますよ。
8:2 だろうが7:3だろうが、レンタカー代の方が高くつくから保険屋は言いなりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど。そういうやり方もあるんですね!参考になります!
以前事故した時も自分の保健会社の対応に満足していなくて今回は自分がシッカリしなくてはと思ってやってます。
代車は過失0でなければ代車代は実費だと言われました。
軽自動車しか空いてなく仕方なくそれを乗ってました。

お礼日時:2011/11/25 16:56

8:2になる可能性はあるとは思いますが、あなたが加入している保険会社が7:3で納得しているのであればこれ以上相手の過失割合を増やすのは難しいかもしれませんね。


保険会社も営利団体でありなるべくなら過失割合を小さくし自らの払う金額を小さくするように努力はしているはずなので、あなたの保険会社が7:3が落としどころだと判断したならば概ねその割合が正しいのでしょう。(交渉しても難しい、もしくは交渉にかかる手間が割合に合わないなどと判断したのでしょう。)

ところで、なぜ8:2にすることに拘られておられるのでしょうか。
過失割合が8:2になるとノンフリート等級の査定が変わるだとか、なにかしらの理由があってのことなのでしょうか?
10:0に拘らない限りそこまで1割の過失割合の差に固執する必要無いのではないかと思ってしまうのですが・・・。
心情的に3割の過失がどうしても納得できない、というのであれば相手の保険会社もしくは事故相手の方と相談してみるしかないでしょうね。

免許の付加点数に関しては、下記HPを見た限りでは該当する可能性がありそうなのがいくつかありますね。
URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
1.優先道路通行車妨害等  2点
2.交差点安全進行義務違反 2点
3.徐行場所違反       2点
4.安全運転義務違反 2点

あなたが走行していた道路が優先道路でしたら、1は該当しないでしょう。
また、あなたが走行していた道路が優先道路である場合、または交差する道路よりも明らかに幅員が広い場合は2も該当しないでしょう。
3.徐行場所違反に関しては速度を証明するのが難しいと思うので微妙な判断になるかもしれませんね。
4.についてはあなたの運転が「安全運転義務とは、運転者は、道路状況に応じて考えられる危険を常に予測し、他人に危険を及ぼさないように適切な運転行動ができなかった時」と判断された場合は可能性がありますね。

よって、おそらく多くて2点~4点付加程度ではないかと思われますが、法律の専門家ではないので間違っていたらすいません。

参考URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
気にしているのは等級というより、心情的な所が強いです。
避けられる状況ではなかったのに3割の過失が出る事が信じれないです。
後は相手の誠意が見られないところや双方の保健会社の対応からしても納得いかないからです。
こちらの保健会社は人身事故で現場検証も相手任せで相手から来た書類でしか全て判断してないので本当に過失を低くしようと務めてくれたとは考えにくいです。
保健会社の担当はあくまで「お客さまのお手伝いです」という発言もあり信じれなくなっています。

後は車が必要な所にある職場なので点数を気にしてます。
過失割合によっても変わると免許センターの方に言われたので。

お礼日時:2011/11/25 16:37

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