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交通事故の過失割合について教えてください。
私は軽乗用車で相手は原付バイクの未成年です。片側1車線対面通行の信号機付き交差点です。私は右折しようとウィンカーを出し、右後方を確認してセンターラインぎりぎりに寄り対向車の途切れるのを待っていました。対向車がなくなって右折しようと動き出し、ハンドルを少し右に切ったところで、後ろから来たバイクが車の後部座席右側ドア辺りにぶつかってきてドアミラーを壊した辺りで止まりました。わりと狭い道で右折車両が止まっていると直進車はやや徐行しないと左を通り抜けられないような道路です。渋滞しているとバイクは車の左右を蛇行して抜いていくような光景はよく見ますが右折の合図を出してる車の右を通るのは非常識な話だと思います。そこは追い越し禁止区間でもありました。この場合私は右後方確認義務があったんでしょうか?みなさんは、確認されてますか?この場合過失割合はどうなりますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
多くの方が事故を起すと「過失割合」の結果をすぐに求めます。
過失割合は、事故現場を調査し当事者から聴取を行い目安となる参考の数値を出します。事実確認がなされない、過失割合は参考にすべきでありません。他人のアドバイス、同じような事故でも、事故発生状況は全て違います。過去の判例に該当する事故でも、事故発生経緯により過失が異なります。ですのでここでの解答は、何が道路交通法に違反するか解答します。解答1.交差点を右折する車両が、交差点手前で右側から追越し、又は、併走する車両に対し注意義務があるかとなると、ありません。交差点付から30mは、車線変更禁止。今回は、追越し禁止区間であれいば、質問者の過失は問われないと思われます。但し、事故の発生経緯により異なります。
交差点で、対向車がなくなって右折とは、停止状態からの発進であれば、他の車両は、質問者の横に並び走行が出来ません。他、どの地点でバイクの存在を認識していたかです。
今回どのような、過失が出されるか不明ですが、裁判以外の過失割合は、絶対的なものでなく目安の数値で、その数値に双方が示談可能であれば、示談すべきです。
他、相手側保険会社が主張する過失割合・事故調査からの過失割合に疑問・不信であれば、他の専門家に「過失割合調査」を依頼し、過失割合の再検証を行い、過失割合異議申立てなどをするべきです。
ただ、このような掲示板で、一方的な情報で全てを判断する事は不可能です。又、安易にネットで無料で得られる情報がどこまで信頼性があるかも疑問です。ご自身の立場、事故の事実を明確にしたい場合は、事故調査・弁護士・行政書士に依頼するべきです。
ありがとうございます。
こちらの保険担当者に連絡したんですが、何かリサーチ会社?が中間に介在するとのことで、その報告書を元に話し合いがされるとか・・・リサーチは中立の立場のはずなんです。素人なりの判例のサイトなど見ても到底5:5などになるはずもなく、事故の状況や双方の言い分が間違って記録されているのではないかと心配になりました。もう一度確認してもらいます。
No.8
- 回答日時:
追伸:
相手側が依頼した調査会社であれば、相手側に有利な報告が出ても不思議でありません。
過去、某大手調査会社に所属、不正・不公平な調査報告など当然です。事実報告を提出したところで、
依頼者側が不利な調査結果など出せる訳もありません。出したら仕事の依頼など二度ときません。
その調査内容がどのようなものか知りませんが、後は加入している保険会社の事故担当者の努力でしょう。
企業が企業と取引している調査会社の調査結果は、信頼性に欠けます。又、多くの調査員は素人レベルで、道路交通法の解釈も満足にしらぬ者も多いのが現状です。ですので、調査結果があまりにも不信・不公平と思われる場合、過失割合検証など行い意義申立をするべきです。
No.6
- 回答日時:
○「担当者から相手保険会社は5:5くらいに言ってきてると聞かされ」
5;5にあなたが納得していないのは分かります。
ご自身の保険会社の方は、それに対して何と言ってますか?
まぁ相手担当者も、まさか本当に5;5になると思って言ってはいないでしょう。これからの交渉の為かと・・。
私は今回の事故の過失割り合いは分かりません。
ですが5;5は酷いですね。
「判例タイムズ」のどれを参考にした割り合いなのか?質問されると良いでしょう。
ってか、ご自身の保険会社さんの言う割り合いが正しい割り合いだと思いますが・・・。
相手は悪名高い「全○災???」
No.5
- 回答日時:
1、交差点内の追い越しは禁止です。
2、右折待ち車の右側を追い越すなんてのは、無謀過ぎ。
警察では右のミラーを確認すべきだと言われましたか?
ご自身の保険会社は何と言ってるのでしょうか?
過失割り合いは分からないけど、1割以下じゃないですかね。
1と2番を強く主張して下さい。
相手は怪我で通院しても、過失が大きいので自賠責でさえ100%出ませんね。
ありがとうございます。
警察の検証の時は、私が後方確認していれば事故にならなかったはずと、あたかも私が左折で巻き込み事故を起こしたかのような言われようでした。未成年の女子だったせいか警官も入れ込んでるように見えて仕方なかったです。怪我は右手首骨折とのことでした。保険担当者のアドバイスで1回だけ見舞いを持って挨拶に行きました。入院直後から相手の親や親戚が介入してきて威圧的な電話もあり、保険会社に任せてある旨伝えて、その後は接触していません。ここに相談したのは担当者から相手保険会社は5:5くらいに言ってきてると聞かされてびっくりしたからです。
No.4
- 回答日時:
追記。
>交差点の右折でもしたほうがいいのは分りますが法規でも義務なんでしょうか。
質問者さんのケースで、もし、バイクの運転手が死亡していたら「自動車運転過失致死罪」に問われます。
「過失致死」ですから「なんらかの過失により、死に至らしめた」と言う事です。
この「なんらかの過失」とは「注意義務を怠った過失」です。
「注意義務」とは、具体的に言えば「右後方を確認する義務」です。
なので「右後方を確認する義務を怠った過失により、相手を死に至らしめた罪」があるからこそ「自動車運転過失致死罪」に問える訳です。
つまり「右後方を確認する義務があった」と言う事になります。
但し、質問者さんが完全に停止していて、停止していた事が証明できれば、この限りではありません。
なお、停止していた事が証明できない場合、相手が白バイで、もし死んじゃったりした場合「高知白バイ衝突死事故」のような事態になります(冤罪で刑務所行き?)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5% …
No.3
- 回答日時:
>交通事故の過失割合について教えてください。
質問者さん側が「ちょっとでも動いていた」なら、過失は0にはなりません。過失が1か2は付きます。
>動き出し、ハンドルを少し右に切ったところで、後ろから来たバイクが車の後部座席右側ドア辺りにぶつかって
質問者さんには、動き出す前に「後方から右側を負い越ししようとする無謀な運転をしているバイクが接近して来てないか確認する義務」があります。
これが「質問者さんの車が完全に停止していた」というなら話は別ですが。
>この場合私は右後方確認義務があったんでしょうか?
あります。
例えば、自分から見て右方向に進む一方通行路に合流する場合、他の車は左方向からしか来ない筈です。
この時「他の車は左方向からしか来ない筈」と、左方向しか確認せず、右をまったく見ずに発進した所、一方通行を逆進してきた緊急自動車と衝突してしまったとします(緊急自動車のサイレンはカーステレオの音で消されて聞こえなかったものとします)
この場合「他の車は左方向からしか来ない筈と思い込み、右方向をまったく確認しなかった過失」を問われます。
そういう訳で、どんな場合であっても「こっちからは来ない筈」と言う理由で確認を怠ると、過失を問われる事になります。
>みなさんは、確認されてますか?
はい、確認します。「こっちからは絶対に車もバイクも自転車も歩行者も出て来ない筈」と判っていても、絶対に1度はその方向に視線を向けて確認します。「車もバイクも自転車も歩行者も出て来なかったけど、動物が飛び出して来た」って事が何度かありましたからね。
No.2
- 回答日時:
お気の毒です。
過失割合は気になるところでしょうが、これは保険会社同士が話し合いの中で決めることです。あまり素人考えに頼らないほうがいいですよ。
アドバイスありがとうございます。専門家同士が範例に沿って決着するんでしょうが、警察の検証でも保険担当者の話しでも相手はケガもしてることだしと度々言われて、私がケガをさせたという印象を強調されるのでいささか腹が立ちます。バイクの自業自得でしょうと切れそうになりますが、成り行きを聞いてると相手の保険担当の方が優位な感じがして困っています。そんなものなんでしょうか・・・。
No.1
- 回答日時:
すみませんが、過失割合は判りませんが右後方確認見落としも有るし、
バイクの通行区分違反および追い越し禁止違反が有るのでしょね。
>右折の合図を出してる車の右を通るのは非常識な話
もちろん、そこは主張すべきです。まあ、8:2位でバイクが悪そうな気はしますけど。
早速のアドバイスありがとうございます。
右後方確認ですが、仮に私が交差点でなく駐車場に入る時などは、後ろからゴボウ抜きの車が来ていて危なかった経験も過去にありますのでわりと確認しています。交差点の右折でもしたほうがいいのは分りますが法規でも義務なんでしょうか。
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