dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

交通事故が起きた際に、保険会社は必ず「双方動いていれば過失ゼロはない」と言い、「貰い事故の被害者」にも一定の過失があるとして示談をまとめようとします。

質問ですが、この「双方動いていれば過失ゼロはない」というのは、法律の条文や判例に根拠があることなのでしょうか?
「**という本の何ページに書いてある」といった情報でも結構ですので、識者の方のご教示をお願いします。

A 回答 (8件)

>「双方動いていれば過失ゼロはない」



 全くの誤りです。 当然条文のあるはずもありません。 一律に道路交通法第70条 安全運転の義務違反 を盾に取るのもどうかと思います。

 保険会社がそう主張するのには、 2つの理由があるように思います。
 
 1つ目は、 保険会社が過失を判定する根拠とする 「判例タイムス」 の基本過失割合に基づく主張です。 判例タイムスでは、 一般道での車両同士事故の基本過失割合が 100:0 なのは、 「赤信号対青信号車の衝突」 「センターラインオーバーで対向車との衝突」 「追突」 の3ケース (いずれも双方動いてます。) だけです。 その他の事故については、 多かれ少なかれ何らかの過失があるとされますが、 しかしそれはあくまで基本過失割合であって、 修正要素を加味すれば、 結果的に 100:0 となるケースは当然あり得ます。 逆に上記の 100:0 のケースであっても、 被害車側の過失がある程度認められるケースもあります。

>「貰い事故の被害者」

 「貰い事故」 の定義は、 はなはだあいまいです。 貰い事故と思っても、 貰い事故車両側にも事故を回避する可能性があったかどうか、 あったとすればどれほどが妥当かを個々に判断することになります。

 2つ目の理由は、 保健会社の都合でしょうか。 相手に過失があればその分保険金の支出を抑えることができるのでしょうから。

 しかし、 上記の 100:0 3ケースを除き、 100:0 になるケースは、 ごく稀なのは事実です。

この回答への補足

保険屋の「双方動いていれば過失ゼロはない」という常套句の根拠として、大きく分けて
「道交法70条」
「判例タイムズ社の『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』の記載」
の2つが根拠である、というご回答を7人の方から頂戴しました。質問から僅か数時間でこれだけのご教示を頂いた訳ですので、正直驚いております。この話は、法律家が書いた「交通事故対応マニュアル」のたぐいにも私が知る限りでは書いてありませんので、皆様の博識には感謝するばかりです。

保険屋の常套句について、他の根拠を示して下さる方がおられましたら宜しくお願いします。
また、保険会社関係者の方のご教示もお待ちしております。

補足日時:2008/08/17 17:34
    • good
    • 1
この回答へのお礼

前の質問にまとめてお礼を書いている間に、別な立場からのご回答を頂きました。ありがとうございます。

おっしゃることは、保険会社のバイブルである

『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂4版
東京地裁民事交通訴訟研究会 編
http://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm

という「文献」で、
「判例タイムスでは、一般道での車両同士事故の基本過失割合が 100:0 なのは、
「赤信号対青信号車の衝突」
「センターラインオーバーで対向車との衝突」
「追突」
の3ケース (いずれも双方動いてます。) だけです。 その他の事故については、 多かれ少なかれ何らかの過失があるとされます」
となっているから、ということだというご説明ですね。

「道交法70条に定められた安全運転義務うんぬん」より「判例タイムズにそう書いてあるから」という「保険屋の論理」の方が、その論理の妥当性は別として明快なように思います。

お礼日時:2008/08/17 17:30

こんにちは!


かつて自動車保険の仕事をしていた者です。
一方的な追突事故でない限り,双方に動きがあれば過失がある場合がほとんどです。
根拠は最高裁判所の判断(判例)です。最高裁判所の判例は下級裁判所に対して一定の既判力を持ちます。
保険会社の担当者必読の本は,その判例をまとめた本です。私もそれらの本が商売道具でした。
 ジュリストから刊行されている「判例タイムズ16号(別冊)民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が最新版です。
 クルマが動いている(つまり,運転している)以上は,安全運転をするために必要な注意義務を払う必要があるということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

保険会社関係の方のご回答有難うございます。
「別冊判例タイムズ16号 『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』<全訂4版>」
が根拠である、ということですね。
No7さんのご回答に実務家の方から裏づけを頂き、より良く分かりました。

お礼日時:2008/08/19 22:29

そりゃあ「安全運転義務」もあるでしょうが、今の日本での交通事情では無理なところもあると思います。



事故例1
妻の会社の同僚が十字路で信号待ちで止まっていました。
右側面から左折してきた車が、オーバーランしてフェンダーに当たりました。
結果は9:1。信号待ちのときギアーを「P」に入れて、サイドブレーキを引いていた、または、エンジンを止めていたのなら、10:0になるとのこと。

事故例2
私の娘が国道を走っていたら、コンビニから出てきた車に側面を当てられた。
結果は8:2。貴女の車にもハンドルもあり、ブレーキもあるでしょう、とのこと。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

質問から3時間で6つもご回答を頂きましたので、まことに失礼ながらこの場でまとめてお礼をさせて頂きます。

要するに、「クルマには
道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
が『常に』ある」
ということを保険会社流に表現すると
「動いているクルマ同士で、一方の過失がゼロになることはない」
となる、ということのようですね。

保険屋の主張が正しいかどうかは別として、保険屋の言うことの根拠が分かり、目からウロコが落ちた気持ちです。皆さん、ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/17 17:21

法的な判断というのは普通の方からすると屁理屈に終始しますが、論理的な解釈


とは、まぁそういうことです。
ただ、法律条文については他の方も指摘されているように道路交通法第70条が
根拠であり、刑法の過失の考え方も同じです。

では次の論議として、なぜもらい事故なのに過失があると判断されるのか?
質問者の方が聞きたいのはここだと思います。
過失の判断基準のひとつに「予見性」というのがあります。
つまり、予見できるような事を予見していなかったものは過失になるのです。
道路を走るというのはいつ何時、人や車が飛び出してくるかわかりません。
そのことを常に注意して運転しなくてはならないにもかかわらず、事故を起こした
いう事は、結果として注意して走っていなかったからです。
停止していれば、車両の管理責任はあるが、運転をしているという状況ではないと
言えるものの、多少でも動いていれば安全運転義務が生じるため、もらい事故でも
過失になります。

具体的にどういうもらい事故かはわかりませんが、先ほど似たような質問が出てい
たので参考し似てください。
http://okwave.jp/qa4256931.html

判例については一般的に交通事故裁判がすべてこの考え方です。
    • good
    • 0

1番3番の方のとおり


安全運転の義務違反があるのです
    • good
    • 0

貰い事故の定義が明確でないので何ともいえませんが


道路交通法第70条 安全運転の義務
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

とあります。完全に避けようが無い事故(停車中、後ろからの追突等)以外は、適切な応対をすれば事故が防げないまでも被害が軽減できた可能性があるということです。
状況検討の結果動いていたとしても無過失が認められたケースも有りますので100%「双方動いていれば過失ゼロはない」ということは無いと思います。
    • good
    • 0

 そんな言葉には根拠もありませんし、屁理屈です。

条文等があるはずもありません。
 ただいろいろな事故を総合的に判断した場合「停止している車には過失が認められない」というケースが多いのも事実です。
    • good
    • 0

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3887754.html
http://blog.livedoor.jp/pit_max_kamado/archives/ …

道路交通法70条「安全運転義務」に違反しているからです。
事故を避けられるような運転をしていなければならないという事になっているからです。

判例はこの法律を根拠になされた結果ですので、判例が根拠にはなりません。まあ、示談交渉の場において参考にされる程度でしょう。
判例は
http://www.hanta.co.jp/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!