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駐車中の車と、移動中の車が物損事故を起こした場合
過失割合は10:0ですが
それが公道ではない場合、この過失割合が適用されないそうです。
たとえば駐車場や私有地での場合です。

本当なのでしょうか?またその場合なぜそうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

100:0でない事例は、ほとんど無いように思います。


例えば駐車場で駐車枠からトンでもなくはみ出していたとか、
一般的に想定できない位置に停めていた場合など、
ごちゃを言えば過失割合は民事ですから双方が納得すれば
100:0でなくなる可能性もあるでしょうが、レアなケースだと思います。
公道でない場合、警察を呼んでも事故の受付はしてくれますが、
事故証明はでませんので、そのあたりを勘違いした人が
言っているのではないかなと思います。
後学のため、100:0でない事例をそう言っている方に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

100:0にならないかもしれないということだったんですね
あと公道ではないと事故証明は出ないんですね
ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/10 07:17

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