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自動車同士の事故についてですが、例えばどちらも任意保険に入っている前提で、過失割合9:1で相手が悪かったとします。自分の車の損害100万、相手の車の損害1000万だとします。この場合自分は90万貰えて、相手には100万払わないと行けないということでしょうか?

A 回答 (8件)

そうです。



念の為指摘しておきますが、任意保険に入っているかどうかは関係ありません。支払額はあくまで損害と過失割合で決まる、保険はそれを肩代わりしてくれるというだけです。

ちなみに原付バイクは小さいしスピードも出ないし、ということで油断してるのか任意保険加入率が4割ほどしかないのですが。バスなど大型車との衝突で、バイクが大型車の下に潜りこみ火災を起こす、双方とも全損という事故がたまに起きます。

バイクの側は原付だったら評価額はせいぜい10万円かそこら、一方でバスのほうは1000万円台コースです。
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結果的にそうなるね。



だから、実際に差し引きすることになるから、100万円-110万円=-10万円で相手に、10万円を支払うってことになる。
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そうなりますね。

それで正しいです^^。
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あなたの車に自分で支払うのは10万円です。

あなたは相手には支払う義務はありません。
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車両保険からの保険金支払いが無い場合には


貴方個人の財布から10万円を支払って車の修理等々を行う必要があります

車両保険は結構保険料が高いのですが
これは、自分自身の責任範囲を保険で賄うという性質も一因です
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相手に支払う100万円は、貴方の任意保険の対物賠償から支払われます



貴方が、車両保険にも加入しているのであれば自分の車両の賠償範囲外の10万円は、その車両保険から支払われます <-条件クリアなら

同様に、相手方の方も貴方が受け取る90万円は相手の財布ではなく保険から出てきます
以下同文
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その通りです


実際には差し引きして10万円払います
払うのは保険会社です
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はい。

そうです。

で、何処へ行く?
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