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先日事故を起こしてしまいました
過失割合は相手が3で私が7です
当時は物損事故でしたが、相手が首と腰の痛みを訴えて人身事故になりました
相手方は仕事も行ってます。診断名は捻挫だそうです
保険会社の人は免許の点数には響かないとおっしゃっていましたが本当に響かないのですか?

A 回答 (3件)

業界関係者です



刑事上の人身事故の定義は、被害者が診断書を警察に出したら物損が人身になります
診断書を警察に出さなくても保険会社は同じように対応してくれます
つまり診断書が警察に出ていれば点数に影響が出ます
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人身事故の場合は、通常基礎点として事故の原因となった違反と怪我にたいする負荷点で2〜点減点されます。

これが行政処分

それとは別に、あなに重過失があったり相手が死亡事故など重大な被害であれば自動車過失運転致死傷により起訴され有罪となった場合は前科となります。
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わたしの場合は過失割合が大きい軽傷事故として4点つきました。

不起訴になったので刑事罰(罰金)はありませんでした。
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