No.7
- 回答日時:
繁華街とか、外でやれば
公然わいせつ罪です。
わいせつ物陳列罪にはなりません。
人体は物ではないから、というのが
判例になっています。
その他、考えられる犯罪としては
迷惑防止条例違反があります。
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