A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
上場企業の営業1課と営業2課が同じ顧客から注文を分散して(例えば1課は土木工事、2課は建築工事)受注することは良くあることです。
出入金口座も同じなので、問題ありません。
質問の意図が今ひとつハッキリしませんが、大丈夫だと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
個人事業の屋号には、それほどのルールはありません。
一人で複数の屋号を使うことは、許認可事業・資格事業などによる制限などがなければ、問題はないでしょう。
いわゆる部門制でそれぞれに屋号をつければよいだけでしょう。
そもそもの目的が良くわかりません。
税務上の申告では、あくまでも事業主単位となるでしょう。
預金口座は、作ろうと思えばいくつでも作れることでしょう。
ただ、開業届や確定申告などで屋号を記載しているなどで証明したりする必要があるでしょうし、実態確認などで看板表札なども重要ですけどね。
逆に取引先側からすれば、屋号を複数持つとか、怪しさや不正を連想しかねないのではありませんかね。
注文を分散の意図がわかりませんが、屋号ひとつで部門立上げで、部門単位での発注などをお願いすればよいだけではないでしょうかね。
No.1
- 回答日時:
>屋号を2つ用意してそれぞれに発注…
法人の商号と違って、個人の屋号に人格はありません。
山田野菜店と山田魚店を兼営したところで何の問題もありません。
ただ、開業届は事業所・事務所の増設として、2 通目が必要になることもあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>会計上他法律上でいかが…
白色申告なら収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
青色申告なら青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
は 1 通にまとめないといけません。
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