労働基準について詳しい方教えて下さい。
現在、この状況で働いています。
・週6日勤務1日休み
・直近2ヶ月の労働時間⇨337時間(残業102時間)、290時間(残業67時間)
・入社(5月)して最初の3ヶ月休みなし
・業種は飲食業で拘束時間が長いです。
以前社長に自分の労働時間や日数について話をしましたが、経営者側は労働基準を満たしていなくても違反にはならないと言われました。
私はその飲食店の店長をしていますが、その飲食店を経営しているわけでなく雇用されている立場なので、経営者とは呼べないと思います。
普通、この労働時間と日数だと労働基準や過労死の基準にもひっかかると思うのですが、社長が言っている事は違反にならないのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
既回答にもありますが、いわゆる名ばかり管理職という状態ですね。
経営者側というなら勤怠も自分で管理できないといけません。
役職だけ店長という名目で管理職です、というのは通じません。
労働時間や給与などの詳細を記録して労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
・入社(5月)して最初の3ヶ月休みなし
これはアウト違法です。
社長の言う経営者とは、労基法の管理監督者のことです。管理監督者とは
過去の裁判事例から以下の3つの条件を満たす者を言います。
・出社,退社時間は自由である。
・人事権を持っている。
・賃金面で他の労働者より優遇されている。
No.2
- 回答日時:
ご質問を拝読して、最初に頭に浮かんだのがマクドナルドの事件です。
なんちゃって管理職、名ばかり管理職で有名になった事件ですが、質問者さんがそれに当てはまるかどうかです。
休日は週1あれば基準は満たしてしまうので、最初の3か月が問題になります。
労働時間は所定労働時間が分からないのでそれも情報としては必要ですが、拘束時間が長いとのことなのでトータルでは違反しているでしょう。
経営者、つまり雇用関係にない委任関係である取締役や執行役員なら社長の言う通りですが、
雇用関係にあるので、今度は経営者側に立つ管理職に該当するかどうかですが、
出勤時間、退勤時間を会社に拘束されず自由に決められる裁量権がある、経営側の立場に立って会社の重要事項の決定に参画しているということなら管理職と言えますが、そうでないなら経営者側とはいえません。
また、管理監督職であっても深夜残業の場合は割増賃金の支払いが必要です。
判決はこう言っています。
管理監督者とは、企業経営上の必要から、経営者と一体的な立場で労働条件の枠を超えて事業活動することもやむを得ないような
重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇においても優遇措置が取られている者のことをいう。
本件店長は、アルバイトの採用や育成、勤務シフトの決定等の権限を有し、店舗運営について重要な職責を負ってはいるが
その権限は店舗内の事項に限られ、企業経営上の必要から経営者と一体的な立場での重要な職務と権限を付与されているとはいいがたく、賃金実態も管理監督者の待遇として十分とはいい難い。
労基署に相談が良さそうですね。
https://yamamoto-syaroshi.com/precedent/titular- …
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/ha …
http://www.zangyou7.com/kiso_chinggin/post_5.html
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経営者に該当しない場合、週の労働時間が60時間を超えているのは違反ですよね。