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妹に数十万円取られました。
これは民事、刑事は成り立ちますか?
当時妹は未成年でした。
親の責任は問えますか?

A 回答 (4件)

妹に数十万円取られました。


これは民事、刑事は成り立ちますか?
 ↑
民事は可能です。
不法行為に基づく損害賠償、という
ことになります。
(民法709条)

取られたといいますが、窃盗ですか。
刑事も可能ですが、身内の犯罪だと
警察は動いてくれません。
同居している場合であれば、犯罪は
成立しますが、免除になるので
警察は動きません。



当時妹は未成年でした。
親の責任は問えますか?
 ↑
親に対する損害賠償請求は
可能です。
(民法712条 714条)
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刑事事件としては、おそらく無理ですね。


例えば、窃盗事件だとすれば、下記のとおり、親族間の問題なので、警察に逮捕も、検察庁により起訴もされません。(刑法第244条)

また、民事事件として、「数十万円返せ」ということであれば、妹さんに対し「貸金返還請求訴訟」なのか(厳密には、貸金ではないですね)、「不当利得返還請求訴訟」なのか、「詐欺行為に基づく契約取消訴訟」なのか、上記記載内容だけではよくわかりませんが、いずれにしても、争うことは可能と考えます。

どうぞ、ご自由になさってください。



【参考】
※インターネットの法令検索システムによる一部抜粋。
●刑 法
(明治四十年法律第四十五号)

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
(以下、略)
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家族間の盗みは 殆どの場合 家族で決着を着けさせる様に 警察も検察も しています・・



なので 無理でしょうね
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無理ですね


同居している血族からお金を盗まれても罪に問われません
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