アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

スーパーの駐車場の一部だけ混んでるなと思っていたら、高齢女性4~5人が横一列になって歩いていて駐車場内の通路を塞いでいました。
しばらくは女性達の後ろを車がついていたのですが、我慢できなくなったみたいで先頭の車がクラクションを軽くプッと鳴らしました
そしたら「ぎゃぁ~!驚いた」「あー、ビックリしたね」と皆で大騒ぎしていて、その後少し歩いたら一人の女性の杖が駐車してる車に当たって転倒してしまいました
クラクションを鳴らした車が高齢女性達の横を通過し終わった後に転倒したので、気づかなかったのかそのまま行ってしまいました
転倒した女性は腰が痛い、他の女性達は「驚いて心臓が止まるかと思った」と言っていましたが全員大丈夫だと言って店内に入っていきました
その場では大丈夫だと言っていましたが、帰宅後などやっぱり体が痛い、驚いて心臓が痛いなど言ったら運転手は警察から連絡が来たり何か罰則があるのでしょうか?
不謹慎ですが最悪驚いて亡くなってしまったら逮捕でしょうか?
高齢の方なので窓を開けて声をかけても聞こえなかったと思います。ですがクラクションは基本的には鳴らしてはダメなので通路を塞いで一列に歩いてる人達に「ちょっと避けて欲しい」と鳴らす事も違反でしょうか?
よろしくお願い致します

A 回答 (4件)

警笛使用は、①警音器使用を促す標識のある場合、②見通しが悪く危険を防止するために必要な場合、③その他危険を防止するためやむを得ないとき、の3類型では正当な行為と認められています。



駐車場の中は、基本的に車両が駐停車のために往来する場所です。
駐車場内では車両の通行が当然なので、施設の目的に照らして、施設の目的使用を妨げる行動は「業務妨害」でもあります。
また、歩行者自らが注意を払うことが使用者としての自己管理責任ですが、車両への注意を怠って「駐車場の一部だけ混んでる」という状況を引き起こしていること、クラクションを鳴らされるまで車両の接近に注意を払わず、駐車している車に杖をぶつけて転倒するなどという状況は、自己管理責任の明らかな懈怠状況です。

そのような、周囲への注意力を欠いた状況は「危険を防止するためやむを得ない」注意喚起の方法として、警笛の使用が許されると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2021/09/30 15:30

相手が警察沙汰に話を持っていけば駐車場に防犯カメラがあれば確認をするでしょうし。


クラクション鳴らすってのも危険回避としてはありますが、どの位近づいて鳴らしたのかによっては驚かせるつもりがなかったと言い逃れは出来ないかと。
状況からして慣らす際には停車をしていて、歩行者の安全を確認出来てから進んだようには思えませんしね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございまsh

お礼日時:2021/09/30 15:30

最近の歩行者のマナーは最悪です。

老若男女。

ヤフコメの書き込みでも見るのですが、高齢者が車ではねられるという事故も、多くは「横断歩道」でない場所を横断しているケースが多いです。

私もこの前、県道(片側一車線)で、クルマの往来がある程度あったんですが、その網の目をかいくぐるように、横断歩道もないところで、自転車を引きながら横断してきました。

 私は突然出てきた障害物に慌てて急ブレーキ(本当に慌てた)
全然、余裕があって止まることができたのですが、このような予想外の場所からの横断は本当に憤怒ものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

急に横断する歩行者も見かけますよね、運転してると本当にひやっとするので辞めて欲しいです
横断してる本人はまったく気にしないか、運転手を睨みつける人もいますよね
回答ありがとうございました

お礼日時:2021/09/30 15:29

その場合のクラクションは正当かと思いますね。


場所的にクルマの通り道なんだから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2021/09/30 15:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています