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産業廃棄物収集運搬業者が運搬に使用しているトラックの荷台の留め具に不良があり
走行中留め具がはずれ荷台のものが落ちる危険があるトラックを、お金がかかるから、と問題を知りながら直さず使い続けています。

このような業務で使用する登録された運搬具に問題な場合は、免許取り消しなど何らかの行政処分を受けるのですか。それとも不法投棄以外には処分がないのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 会社の経営者の問題で、
    業務命令でその車の運転を強要されている社員に責任が転嫁され
    さらに大事故の危険性がある、という問題です。

    許可だした行政が会社を処罰しなければ解決しない問題だと思っています

      補足日時:2021/09/28 20:57

A 回答 (4件)

整備不良のまま走行すると問題が発生します。


留め金具が外れ荷台の物が落ちて大きな事故になることは予測されます。
整備不良は道交法の適用で、違反点数と反則金が課せられます。
整備不良のまま車を運転した場合は、「整備不良車両の運転禁止」(道交法62条)で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
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一般車と同じ、整備不良で、違反切符ですね

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積載物を高速道路上などに落とした時点で、交通違反に該当します。


道路交通法は車を運転するにあたっての様々な規則が網羅されています。
安全に運転することがドライバーには義務付けられています。
そのほかにも積載物を積んでいる場合、その荷物が転落しないようにしっかり固定したうえで走行することが義務付けられています。
このことは道路交通法第71条に記載されていますよ
転落等防止処置義務違反というルールも道路交通法には書かれていて、
そもそも積載物を落下させてはならないという決まりがあります。

当然、これらを黙認する会社にも 行政処分など
その程度に応じて下される事にも
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無いです。



事後か多発したら何かしら行政で考え
国が法律作ろうかと考えると思います。

しかし、あらゆる車両に適応され、さまざまな運搬に影響が出て
経済がガタガタになるでしょう
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