No.2
- 回答日時:
法令上、
弁護士は、両方の当事者の代理人となることはできせん。(民法第108条)
当事者の不利益を防止するための規定で、いわゆる、「双方代理の禁止」と言われております。
したがって、当事者のうち、どちらかからの依頼を断ることになると思います。
●民 法(明治二十九年法律第八十九号)
(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(第2項、略)
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/28 21:10
なるほど、そんなルールがあるのですか・・・
ありがとうございました。
双方代理は宅建だと両方から承諾があれば売買OKですが、本来はダメな行為でしたね。
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