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トラブルがあって弁護士Aと相談していたら、相手も偶然、弁護士Aと相談したらどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

双方代理は、民法108条に違反しますし、弁護士法25条にも禁止しますので受任はしないです。

どちらか選択して一方だけ受任すると思われます。
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この回答へのお礼

なるほど、そんなルールがあるのですか・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/28 21:10

法令上、


弁護士は、両方の当事者の代理人となることはできせん。(民法第108条)
当事者の不利益を防止するための規定で、いわゆる、「双方代理の禁止」と言われております。
したがって、当事者のうち、どちらかからの依頼を断ることになると思います。


●民 法(明治二十九年法律第八十九号)

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
            (第2項、略)
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この回答へのお礼

なるほど、そんなルールがあるのですか・・・
ありがとうございました。

双方代理は宅建だと両方から承諾があれば売買OKですが、本来はダメな行為でしたね。

お礼日時:2021/09/28 21:10

フリクションという状態で、一人の弁護士が双方の代理になることは不可なので、後から相談した方が話をして分かった瞬間断られるでしょうね。

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この回答へのお礼

なるほど、そんなルールがあるのですか・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/28 21:09

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